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預り証で「上記正に領収いたしました」のコメントは問題ありませんか

A 回答 (4件)

通常は、領収しましたと書けば、受け取ったという意味で、販売代金など確定した金額を受け取った意味になります。


預かった場合は、一部の場合もありますから、「預かり証」の場合は、お預かりしましたと書きます。

又、何のために何を預かったのも書くべきでしょう。

例として。
「修理のために、時計を確かにお預かりいたしました」
「洋服代金の内金として、確かにお預かりいたしました」
等でしょう。
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誤解を受けるおそれがあるので


「上記確かにお預かりしました。」の方がいいでしょう。

相手に悪意があるときや相手が意味を取り違えた場合は、問題がないとも言い切れないと思います。

たとえば、保証金として預かったのに、相手は手付金と思っている場合です。

誤解を受けるおそれのある言葉は出来るだけ避けましょう。
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「確かにお預かりいたしました」の方が適切かもしれませんね。

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 国語の判断ですと、預かることと領収することは意味が違いますよね。

ですから、問題ありでしょうね。

 預り証は、自分が受け取るべき直接の担当者出ない場合に、私が預かって正規の担当者に責任を持って渡します・届けます、という意味だと思います。従って、領収書も正規の担当者が発行する物ですので、「領収いたしました」は適当ではないかなと思います。
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