プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

数年前から個人で整体業を始めました。昨年(平成12年)に事業の傍ら技術向上のため一年間カイロプラクティックの学校(夜間部)に通いました。後に知人から“この学校の授業料は【研修費】として経費になる”といわれました。すでに申告済みなのですがどうしたら良いでしょう?これって【更正】というのですよね。更正する場合13年の申告時にするのですか?それとも今ですか?
ちなみに1年間支払った授業料は70万円です。

A 回答 (3件)

http://www.tabisland.ne.jp/explain/houjin2/hjn2_ …

参考になさってください。
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この回答へのお礼

詳細な資料有難うございました。
【更正】と安易に考えていましたが、事の大変さにビックリしています。
益々税金アレルギーになってしまいそうです。
経理に関してあまりにも無知なので青色申告会へ入会し、ヘルプしてもらおうかと考えています。

お礼日時:2001/10/24 22:20

 その授業料が「経費」として認められるかどうかの判断は、税務署になります。

確定申告は5年間は遡って申告内容を「更正」することが出来ます。

 確定申告は、1月から12月の期間で収入所得、経費などを算出し、翌年の2月中旬から3月中旬に申告をします。昨年分でしたら、今年の2月か3月の申告ですので、今年の申告内容を「更正」することになります。

 申告の用紙は、お近くの市町村役場の税務課にありますので、必要事項を記入して税務署に提出して下さい。経費が認められれば、所得税と都道府県民税と市町村民税が還付、国保加入でしたら今年の分の国保税が安くなります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
更正の大変さを身にしみて感じております。
なにも解からない暗闇から抜け出せそうです。

お礼日時:2001/10/24 22:07

この場合には、更正の請求という手続をすることになります。


手続は、税務署にある「更正の請求書」に誤りの内容などを記載して提出します。

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内ですから、来年の3月15日までに提出します。
更正の請求をすると、税務署はその内容を検討をして、納め過ぎだと認めた場合に、減額更正の決定をして、税金を還付されます。

この決定は、税務署から市町村にも通知されます。
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この回答へのお礼

早々の回答有難うございました。
経理に関して無知なもので何かと苦労しています。
きっと再度このコーナーでお世話になると思います
これからもご指導よろしくお願いします。

お礼日時:2001/10/24 21:54

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