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領収書発行についてです。
私は現在会社員ですが、先日知人から会社としてではなく、個人的に(注文書を頂いたわけではありませんので)ある工事を15万5千円で依頼されました。
工事自体は、いつも使っている業者に15万円でお願いして、私の収入は5千円です。
そして工事代金を頂き領収書を下さいと言われました。
①私の個人名と15万5千円で発行中ですが、
印紙の消印(三文判)とは別に、個人名の横にも押印した方がよいのでしょうか。
又、消印と同じ印鑑でも大丈夫ですか?
②私も工事業者から15万円で領収書をもらった方が良いのでしょうか。
又、もらわなかった場合はどうなりますか?
③依頼主が(私の知人)領収書を使用して申告した時、私が確定申告をしなかったら監査が入るのでしょうか?
④私の利益は5千円ですが、確定申告した方が良いですか?

大変恐縮ですが、わかりやすいようにご教示願います。
長々とすみません。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    もし確定申告する場合、工事業者からもらった領収書と私が依頼主に渡した領収書の控えを持参して申告した方が良いですか?

    宜しくお願い致します

      補足日時:2016/05/18 23:07

A 回答 (2件)

>個人名の横にも押印した方がよいの…



領収証に判子が必要とは、どんな法律にも書いてあるわけではありませんが、商慣習としては押すべきです。

>消印と同じ印鑑でも大丈夫ですか…

別に問題ありません。

>②私も工事業者から15万円で領収書をもらった方が良いの…

はい。

>もらわなかった場合はどうなりますか…

・後になって、払ってもらっていないなどと言い出されたら困ります。
・5,000円しか利益がないことを、税務署に説明できない。

>③依頼主が(私の知人)領収書を使用して申告…

条件次第です。

>④私の利益は5千円ですが、確定申告した…

・本業で年末調整を受ける
・給与が2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たすなら、20万以下の他の所得は確定申告しなくても合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
どれか 1つでも外れるなら、20万以下の所得もすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

この 20万以下申告無用の特例は国税のみの話で、住民税にこんな特例はありません。
したがって、要件に合って確定申告しないことを選択する場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>確定申告する場合、工事業者からもらった領収書と私が依頼主に渡した領収書の控えを持参して申告した…

確定申告書は、自宅で書いて税務署へ郵送するだけで良いんです。
領収証など添付する必要性はありません。

とはいえ、後になって税務調査に来られることもないとは言い切れませんので、保管は必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

工事業者から領収書はもらっておきます。
夜遅くに回答して頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/19 00:43

①個人名の横にも押印した方がよいのでしょうか。


押印がなくても領収書としては有効ですが、押印してある方が良いです。
①ー2又消印と同じ印鑑でも大丈夫ですか?
 大丈夫ですよ。
②私も工事業者から15万円で領収書をもらった方が良いのでしょうか。
 後々「払った」「もらってない」とならないように、貰う方が良いです。
②ー2 もらわなかった場合はどうなりますか?
 あなたがしはらった事を証明する手段が一つなくなるだけです。
 先方が「金払え」って言い出したときに、「もう払ってありますよ」と主張した際に「証拠を見せろ」といわれたら、困るだけです。

③依頼主が(私の知人)領収書を使用して申告した時、私が確定申告をしなかったら監査が入るのでしょうか?
 税務署がするのは監査ではなく調査です。
 依頼主に税務調査が入ったさいに「あなたから発行された領収書にて証明できる」とされる支出が経費になってるわけです。
 領収書が本物かどうかの確認のため、裏付け調査としてあなたに連絡がくる可能性はあります。
 あなた自身はサラリーマンですので、税務調査の対象になる可能性は非常に低いです。
④私の利益は5千円ですが、確定申告した方が良いですか? 
 あなたの雑所得は「年間5、000円」です。
 会社で年末調整をしてくれてますよね?
 だとしたら「確定申告書の提出義務はない」です。
 住民税の申告義務はあります。
「該当条文は所得税法第121条」

ただし以下のような「注意」が付きますので「なんだか、もうわからんから、確定申告しておく」という手もありますよ。5,000円に対しての所得税が発生し、住民税が増加します。
 「申告はしなくていいが、年末調整で受けなかった所得控除をうけるので確定申告書を出すならば、その5,000円を記載する」
「確定申告書の提出をしたら、住民税の申告書は別途作成して提出する必要はない」
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
会社で年末調整はしてくれていますので、その5千円を記載してみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/05/19 00:50

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