プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知人から聞いたのですが、先日ある中学校で、生徒が友人との貸し借りのために持ってきたプレイステーションソフト(計約14000円相当)が教員に見つかり、教員は校則違反だと言ってそのディスクを割った、ということが起きたそうです。うっかり割ったのではなく故意に(恐らくは威嚇の意味をこめて)クラス全員の前で割ったようです。
もちろん校則違反の品を学校に持っていった生徒も悪いとは思います。
しかし、中学生が生徒として従うべきは校則ですが、それ以前に人間は人間として法律に従う義務があり、校則よりも法律が優先すべきだと思うのです。生徒の校則違反に対する罰として、法律違反(器物損壊)をもって報いるというのはおかしな話だと思います。
このような場合、その教員は生徒の家に対して弁償する責任は生じないのでしょうか?

A 回答 (20件中1~10件)

弁償義務ありますよ。


教師に生徒の物品を破壊できる権限ありませんから。
仮に学校の秩序を守るためであっても、それは学校内で使用できないようにすればいいだけであって、学校外でも使用するゲーム機関連を破壊する権限はありません。
というか、ただの貸し借りで実際学校でするわけでもないのに破壊するとか論外です。
ソフトがあろうとゲーム機がなければ機能しません、明らかに授業に支障はありません。
この点から見てもやはり教師の暴走でしょう。
あと校則の存在。
校則とは学校の秩序を維持するためのものです、しかしこれには幾分か不必要なものも含まれています。
そして、校則をたてに普通に考えたらありえないことをする教師もいます。
で、教師は「校則を守らせるため」という。
しかし、大事なのはそうじゃないんです。
意味がある校則を、守ることに意味があるんです。
無意味な校則、実情に合わない校則をやぶれとはいいませんが、多少ルーズになるのはしかたがないことです。
法律は多数決で改正できますが、校則は教師側に拒否権があるのです。
悪法は改正もできますが、悪校則の改正は時間的にも難しい。
個人的には校則によっては強行突破もありかと思います。
成績でだまらせたりもいいかもしれませんね。
ちなみに自分の子供の物壊されたら弁償請求しますね。
子供のため?いえいえ、こういう校則を盾に勘違いしている教師を「教育」するためですw
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良識ある教師ならば、警告のみで済ませるか、没収しても下校時に返還あるいは郵送で返還するのではありませんでしょうか。

ものを大切にしないどころか破壊するという態度は、品格を全く欠いているのみならず、DV同然であると思います。教育者はおろか、まともな人間のすることではないと思います。かの教師の言うことは、あまり真に受けない方がよいと思います。
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[生徒の立場から]


いるんですね未だに、そのような教師。株価が下落するようなことは普通しないものですが。
ファミコンソフト(古)や漫画の取引は私の中学・高校では毎日のように行われていたので、その事件は正直驚きです。校則には「不要物は持ってきてはならない」とタテマエでは明記してありましたが、事実上黙認で、それが普通だったと当時も今もおもっています。それに目くじらたてる人がいるとは…。

いまも頻繁に行われていると思いたいのですが…。

質問内容からは没収や一時預かりならともかく、割る必要性が全く感じられませんので、通常弁償すべきでしょう。「不要物を持ってきた」という、たかがしれた軽い罪に対して「不要物を破壊する」という極端な罰がつりあっているとは考えられません。生徒も納得できる責任の果たし方ではないはずです。
「不要物を持ってきてはならない」という規則など、「原付の速度制限は30km/h」のような誰も守らないほうが健康的なものに見えてしかたがありません。メリケンとかナイフとかは即処分すべきですが、今回のようなゲームなど罰するに値するほどのことではないでしょう。
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No.16の方が「この学校の校則に従います。

仮にその学生が校則違反で処分されても異議は申し立てません」と言うような合意書がある場合は弁済義務は生じないのではと言うことですが、
たとえそうであるとしても合意をたてに法律や公序良俗に反するような行為は出来ないはずです。
その線引きがどこになるかは難しいところですが
校則違反したからと言って生徒の所有物を破壊するのは行き過ぎと考えます。(一時没収は問題ないと思うが)
なので弁償責任は有ると私は考えます。
ちなみに私が親だとしたら、「もって行ってはいけないものを持っていったお前が悪い」って言って弁償は要求しませんが。
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やはりそれは学校にもよるでしょう。

私の聞いた話だと、某私立校では(公立は分かりません)学生に対する説明会の間に保護者と学校の間に「この学校の校則に従います。仮にその学生が校則違反で処分されても異議は申し立てません」との誓約書のようなものを書かされるそうです。かりにそのようなものが書かされているとしたらきちんとした合意の上での処分なので、異議申し立ては出来ないと聞いたことがあります。やはり単純にこの事例を当てはめてみるとやはり弁済義務は生じないと思います。
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やりすぎという意見が出る事は否めませんが、やはりまずは校則違反の


方を考えるべきではないかと思います。

校則の意義は、その正当性よりも、規則を守るという訓練にあると思い
ます。

自分が子供の頃はそんな風には思えませんでしたが、親となった今、
もし我が子のデイスクを割られたとしても、損害賠償などもってのほか、
規則を守らない根性をたたき直すと思います。

仮に、違反に対して体罰で大けがなどということであれば絶対にいけま
せんが、それにしても規則を守らないということは、それなりの罰則が
あるというのは、教育の場でぜひとも貫かなくてはいけない事だと思います。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1439943
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質問に書かれている内容だけなら、ちょっと行き過ぎ(割るのは行き過ぎ)と思います。

保護者から(生徒からではありません)請求があれば、弁償しなければならないかな? と思います。

校則違反云々より、高価なものの貸し借りを容認していた保護者の責任はどうなるのか興味がありますね。
「たががプレステソフトの貸し借りぐらい」という認識なのか、どうかということです。
この貸し借りが五分(生徒同士が対等の関係)なのか、一方が要求し無理矢理なのかで、大きく変わってきますし。背景にいじめがあったのかもしれませんし。

確かに割るのは行きすぎだとは思いますが、貸し借りをさせてしまった保護者の責任はより大きいと思いますね。
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遠い昔ですが、私も中学生でした。

音なしで黒板消しを投げつけてくる先生。理由もいわずに並ばして出席簿でたたくもの、いろいろいましたね。罰は甘んじて受けるがちゃんと説明してからにしろよ!と当時思ったものです。そう面と向かって言うのもいれば、そう思ってにらみつけると、ぼそぼそといってはいましたね。それでもまだ中学はいいほうでしたね。田舎の小学校では、理由も告げられずに放課後3時間以上たたされましたね。自分も年を取るにつれ教師も感情がコントロールできない半端な人間でしかないということがわかり、理解できましたが、当時は立派な先生と思っていましたから理解できませんでしたね。
多感で半端な時代は誰しもありますね。しかし、いまだにそれは不条理なことであったと認識していますね。だから、それら教師を反面教師として、誰に対しても感情的にならずに説明するようにしています。半端な生徒に反省が無くても教師は反省しないといけないということですね。いつまでも生徒と同じであれば教師とは呼ばれないですね。教師は字の通り教える師匠ですからね。
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質問内容からだけでは(おそらく質問者さん自身も)わからない事実があるのではないでしょうか。



ソフトを持ってきた生徒が以前にも同様のことで注意を受けており、「今度持ってきたら許さないぞ」と先生が指導していたとしたら?その先生との普段の信頼関係はどうなのか?・・・・など、状況はいろいろ考えられます。
それを単に「『校則違反だから』という理由で、教師が生徒の所有物を壊した」という風に受け止めてしまうと、どこかで誤解が生じますよ。

「髪の毛を染めてきたから卒業式に出さない」などという話も類似点があると思いますが、先生の指導をあれこれ言うより先にまず生徒側に非があるという事実を報道側もほとんど取り上げませんよね。取り上げたとしても「生徒側にも反省すべき点はあるが」程度のことしか言われず、話の争点は常に指導する側の批判に向きがちです。

法的な責任を問えば先生側にも多少責任が生ずるのかもしれませんが、自分が悪いのに法律を盾に、先生に「弁償しろ」などと言う生徒がいるとしたら、私はよく思いませんね。
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・・・一度痛い目に遭わす事も大切です。


とくにやんちゃな中学生ならなおさら厳しいのでしょう。

あとは学校が生徒万人に対して行えるか?ですね。

校則は学生が社会に出たときに社会の法令を守らせるためのものです。緩くするわけにはいかないのでしょう。
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