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今月から、通勤手当(5千円)とガソリン代が支給されなくなりました。
理由は昨年末結婚し、会社から徒歩15分の会社所有のアパートに引っ越し、この頃は自転車通勤している、そして、会社の車を使って通勤するようにと言われ、もう支給しないと言われ、案の定、5千円は給料明細から消えました。
ただ、アパートには駐車場が一切無く、路上駐車という形になるので、今は会社の車で通勤もしていません。
また、入社するときガソリン代は会社の用事でも、自分の車を使うんだから、会社と契約しているガソリンスタンドで入れても良いと言われ、今まで入れさせてもらっていました。もっとも、結婚してからはほとんど自分の車は使っていない状態だったので、ガソリンは月に1回くらい入れていました。
また、私の手取りは家賃を天引きして月に14万ちょうどくらいなので、通勤手当5千円カットは二人が生活する上ではかなりきついです。
会社が駐車場も用意せずに車通勤を強要し、通勤手当をカットされた場合、どうすればいいのですか?
教えてください。

A 回答 (4件)

就業規則には通勤費の支給について記載されていますか?


記載内容と会社が言っていることは合ってるでしょうか?

あなたの通勤状況は支給条件を満たしてますか?
支給条件を満たしていないなら、通勤手当はあきらめるしかないかもしれませんが、支給条件を満たしているなら、会社側の「不当行為」です。声を大きくして請求しましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
通勤状況と支給条件はとくに規定がないので、わからないのが現状です。

補足日時:2001/10/26 15:20
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 通勤手当は、通勤する際に交通費の負担が生ずる場合、通勤手当として支給するものです。

支給は義務ではありませんので、会社の考え方によるものです。

 現在は徒歩15分の距離からの通勤ですが、この通勤方法が会社の通勤手当て支給の規程で、支給の該当になるかどうかの判断です。

 

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
義務でないというのは初めて知りました。
通勤手当は規定にあるものの、範囲等は明文化されておりません。

補足日時:2001/10/26 15:15
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既に回答のあるように、通勤手当ての支給は法的には義務づけられてはいないで、企業が就業規則などで任意に決めることが出きます。



従って、就業規則の範囲内で支給されなくなっても仕方有りません。

なお、大抵の会社では近距離の通勤(2キロ未満)には、通勤手当は支給していないようです。
徒歩、15分なら、健康のためにも歩かれたらいかがですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たぶん、2キロもないと思います。
この件に関しては、とりあえずあきらめることにします。

お礼日時:2001/10/26 16:20

会社所有のアパートには他の社員も住んでいるだろうと思いますが、その方々は通勤手当は貰っていたのですか?


貰っていたのであれば、少しは会社に文句を言ってもいいと思います。
通勤費の支給条件を明確にしていない会社側ににも非はあると思います。

この回答への補足

会社所有のアパートですが、私以外の入居者は一般の方々に賃貸しております。
また、数年前、会社の人が入居していましたが、その人は会社の車を路上駐車し、通勤していたので、手当てはありませんでした。

補足日時:2001/10/29 08:17
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