A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
医師の処方箋が無いのに、
薬を販売するのは薬事法違反です。
違法サイトを教えるわけにはいかないでしょう。
ちなみに処方箋なしで購入できるのは、
メーカーで処方済みの一般薬のみ。
それであれば、薬局で購入できます。
No.2
- 回答日時:
薬の販売についてはNO1さんのおっしゃる通りです。
>医者に行っても、その薬をいつもの通り処方されることがわかっているので
これは大変危険な素人判断です。いつもの薬を処方するかどうかは質問者様を診察した医師にしか判断できないはずです。
医師にかかって適切な処方をしてもらいましょう。どうぞお大事に。
No.3
- 回答日時:
フーと申します。
>医者に行っても、その薬をいつもの通り処方されることがわかっているので・・・」
まずこれが間違いです。
医者は何も考えず処方しているように見えてそうではありません。
ですから、一定期間以上の薬は処方してくれないわけです。
患者の状態は不変とは限らないわけですからベストを言えばその都度診断するのは言うまでもありません。
症状を患者本人が判断することは最も避けるべきことですし、それでいいなら医者なんて要りません。
No1さんが言われているようにその薬局は明らかに違法であり患者のためにならない有害なサイトと言えるでしょう。
悪いことは言いませんのでしっかりお医者さんにかかって正規の手順で薬を貰ってください。
No.4
- 回答日時:
いつも行く医者であれば、個人で入手するより、保険がきく分かなり安く入手できると思うのですが、質問されるということはそれなりの事情がおありなのでしょうね。
薬事法うんぬんに関しては他の回答者の通りですが、個人輸入に関しては、対象外です。
どういう種類の薬が必要かがわかりませんが、個人輸入を代行してくれるサイトは山ほどあります。
(検索サイトで「薬 個人輸入 代行」で検索してみてください)
送料や手数料がとられますので、割高感は否めませんが。
もちろん個人輸入ですので、自己責任でお願いします。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
違法違法とおっしゃられる方が多いのですが、まず、医療用の薬(全部ではないが)を販売しても違法ではありません!
医薬品は法的に処方箋医薬品とその他の医薬品に分けられます。また流通上、医療用医薬品と一般薬に分けられています。医療用医薬品=処方箋医薬品+その他の医薬品のうち医家向けに流通しているもの。一般薬=その他の医薬品のうち市販向けに流通しているもの。となります。
つまり、医療用の医薬品でも処方箋医薬品に指定されていないものは薬局で市販しても違法ではありません。
ただし、厚生労働省のスタンスとしては、他の回答者さまのおっしゃる通り、医療用の薬は(たとえ処方箋医薬品でなくても)医師の処方箋をもとに扱われることが望ましい!と通知を出しております。
したがって今後、これらの薬局は取り扱いを止めていく傾向にあると思います。
どんな薬か存じませんが定期的に飲む薬なら、ちょくちょく検査しながら飲んだほうがいいですよ。
No.6
- 回答日時:
こんばんわ。
#5様が既にしっかりした回答をなさっておられますので、補足というか、余談ですが…
医療保険制度改正に関して――
軽微で世間一般的によくみられるような症状の場合には、医者にかかる前に先ず薬局に足を運んで、薬剤師が目利きしてくれた薬を暫く使って、それでもダメだったら医師の診察を受けるような制度にしよう という案が出ています。
保険制度存続を図るためには、診察費が極力かからないように、また、軽くてほおっておいても数日で治まりそうな風邪等の場合は医療保険対象外にしようとする動きです。(「医者にかかっておけば、薬にも保険が利いて自己負担が少なくなる」からといって、何でも病院にかかる風潮を阻止する目的でもあります。)
これが現実のものとなれば、薬の取扱に関しても新しい文書が出されたり法改正が為されることでしょう。
ご質問者様がどのようなお薬を所望しているのかが不明ですが、将来的にはご希望通りというか、どこの薬局でも直接買えるようになるかも知れませんね。
但し、このような制度が施行される事は、「公衆衛生やマクロ的医療の質とは相反する」と言えるかも知れません。
現在の問題解決策としては、ネットではなく、近隣の薬局何件かに「断られたら次」という感じで、直接問合せてみては如何でしょう。(電話ではなく直接出向いて、必要性その他をお話しして頼んだほうが、売って貰い易いと思います。)
No.7
- 回答日時:
私も毎日飲む処方薬があります。
しかし他の方が言うように、長い目で見ると処方の内容が変わっているのですよ。
医師が薬の効果を確かめながら、体の負担を減らすように考えているからですね。
素人考えはやはり危険ですよ。
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