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仕事の関係で調べていたのですが、いまいち実態がわからなかったので質問させて頂きました。
自己破産すると給料が差し押さえられる場合があるらしいのですが、どのような場合に差し押さえられてしまうのでしょうか?また、どれぐらいの割合で差し押さえられるのでしょうか?大手の金融会社に限った場合でご回答お願いします。

A 回答 (2件)

差押さえが出来るのは、債務名義を取得している場合です。

債務名義の取得は、確定判決・仮執行宣言付判決・
仮執行宣言付支払督促・和解調書・調停調書で取得出来ます。従って、自己破産が直接、給与差押に関係するのものではありません。端的に言うと、払えって言ってるのに払わない→裁判所の回収のお墨付き貰う→でも払わない場合に公権力で差押さえが可能です。

差押可能な割合は税金と保険料を引いた4分の1となります。
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自己破産すると給料が差し押さえられるのではなく、


自己破産しないから、給料が差し押さえられるのです。

割合は、No.1の方のとおり、1/4か、20万円を超えた額かのどちらか高いほうで、裁判所から指定された金額になるまで差し押さえられます。
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