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前に、税金関連の質問をしたのですが、おかしなことに気付きました。
今2つのバイトをしていますが、一つは某大手ファミリーレストラングループで何の問題もありません。
しかし、もう一つのほうは個人経営のレストランです。そちらに、税金のことを考えて、一応、給与額の合計を計算してもらいました。すると、1月から10月までで、合計約82万といわれました。しかし、私のもらっているバイト料は、月約6万くらいのものです。もちろん、税金を取られているわけではありませんし、ボーナス等があるわけでもありません。合計60万ちょっとにしかならないはずなのに…
これって、ただの計算間違いなのでしょうか。それとも何か別に理由があるのでしょうか。
20万も違うと、130万を越えてしまい、勤労学生の私は非常に困るので、教えてください。

A 回答 (5件)

明細はないのでしょうか?


確認されたほうが良いですよ。
明細がないとして、何か月にいくらかを記入されているものはないでしょうか?

確認してください。

もう一つ考えられるのは、税金を引いた事にして渡されているのではないでしょうか?

つまり、総支給額8万円
控除額2万円
支給金額6万円

だとしたら、2万円の内訳を聞くべきですが・・・

どちらにしても、確認したほうが良いですよ!!
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 給料の明細があれば、確認して下さい。

会社としての給与支払額は、税金などの控除をする前の額が支払額になります。受け取る側は、手取りの額で計算してしまいますが、便宜上給料から引かれているだけのことです。給料から引かれて支払うか、もらった給料から支払うかの違いで、支払う額は同額です。

 いずれにしても、明細書があれば確認して、なければ会社の担当者に確認して下さい。
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支払う側では、税金などの控除をする前の総額(税込み金額)で云います。


貴方の場合は手取金額で考えますから、税金などを控除されていると、そこに差額が生じます。

ただ、月額で約2万円の差は、税金だけとは考えにくいですね。
社会保険などに加入していれば、それだけ差額は生じますが、アルバイトで社会保険に加入している例は少ないです。
給料明細が残っていたら、その支給総額を計算してみてください。
給料明細が残っていない場合は、店長に聞かないと判らないでしょう。
早めに確認して、対策を考えましょう。
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 常連のみなさんが的確なお答えを寄せられているので、私の出る幕はないのですが、少しだけ蛇足を・・・


 労働基準法の第24条では、賃金の全額支払いの原則がうたわれています。例外となるのは法令による格段の定めがある場合と、書面による労働協定が発効している場合のみとされています。ですから、差額があるとすればこのどちらかしかありえません。そのようなことはないと思いますが、勝手に名目を付けて給料から引くことは違法となります。
 それから、賃金台帳も各事業場ごとに整備することが法により決められています。ですから、(法律では)普通このようになっていることとご自身の事情をよく説明されて、自分の分だけでいいから賃金台帳を見せてほしいとお願いしてみられてはどうでしょう。
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lune-moonさんこんにちは


あくまでも私の体験談なんで参考程度に読んでいただきたいのですが…。
私も昔似たようなことがありました。
私が昔バイトしていた書店では、あまり細かい給与明細を出していませんでした。
明細には総支給額と税金などの控除額と手取額だけが書いてあったんですけど
その差がけっこう大きかったので確認したところ
そこではバイトの時間給の他に「食事手当」を付けていたんです。
その書店では昼食は経営者の自宅で調理したものが出されてました。
そして、給与から「食事手当」と同額の「昼食代」を引かれていました。
つまり「食事手当」も当然総支給額の中に入っていましたが
同額の「昼食代」を控除されていたわけですから
私のあずかり知らないところで総支給額だけが増えていたのです。
バイトを始める時に「無料で昼食を出します」と言われていましたが
「食事手当」を支給して、そこから「昼食代」を徴収するという事前の説明はいっさいありませんでした。
なんだかわかりずらい文章で申し訳ありません。
lune-moonさんのバイト先がレストランということなので
もしかして同じようなことがあるかも…と思い、つい書き込んでしまいました。
全く見当はずれだったらごめんなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
御礼が遅くなってすみません。

お礼日時:2001/12/03 10:09

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