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教えてください。
農協の保険の請求時に、
戸籍謄本を要求されました。
本籍地に住んでいる肉親に、戸籍謄本を取りに行ってもらった所、「全部事項証明」を窓口で渡されました。それで申請すると、ダメだと言われました。
再度、肉親に頼んで、「戸籍謄本」をと言って発行してもらいましたが、また「全部事項証明」をもらって来ています。
どうも、役場の窓口で、「戸籍謄本」とは、「全部事項証明」の事になっている様です。
しかし、農協の保険担当はダメだと言います。
本当に、「全部事項証明」は書類としては無効なのでしょうか?
田舎の農協職員なので、間違っているのではないのでしょうか??
どちらが正しいのか教えて下さい。

A 回答 (5件)

戸籍簿を紙で管理している市区町村が発行するのが「戸籍謄本」で、戸籍簿をコンピュータ化した市区町村で発行するのが「全部事項証明」です。



ですから、戸籍書類としての効力は同じものなのですが、ご質問のように保険請求(生命保険でしょうか?)の証明書類の場合、「全部事項証明」では結果として足りない場合があります。
「全部事項証明」で証明されるのは、早くとも平成以降の「戸籍がコンピュータ化された時点およびそれ以降」の戸籍事項ですので、それ以前に発生した可能性がある出来事(仮定の話として、以前の離婚歴や出産、養子縁組等の有無)は、現在発行される「全部事項証明」だけでは確認できません。

何が必要なのか、は農協の担当者に確認していただきたいのですが、一般的にこのような場合、コンピュータ化された時点での「改製原戸籍」(「かいせいげんこせき」と読み、要するにコンピュータ化されたために凍結されたそれ以前の紙の戸籍簿です)を取得することになります。
(場合によっては、結婚前の戸籍の除籍謄本など、「被保険者が生まれてから死亡するまでの全部の戸籍書類」を求められることもありますので、これ以上の二度手間を避けるためにも、ぜひ先方とよく確認の上、「何が必要なのか」納得の上ご準備されることをお勧めします)
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
窓口の担当者と私の親族が安易に判断した様です。
自分で手配する様にしようと思います。

お礼日時:2005/08/30 00:36

NO2、NO.4のご回答に同意します。


さらに言えば、保険契約者・被保険者(被共済者)・実際の受取人の関係によって、必要な戸籍謄本が変わる場合がありますので、お答えいただける範囲で補足していただければ、より的確なご回答が得られるかと考えます。
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>「全部事項証明」で証明されるのは、早くとも平成以降の「戸籍がコンピュータ化された時点およびそれ以降」の戸籍事項ですので、それ以前に発生した可能性がある出来事(仮定の話として、以前の離婚歴や出産、養子縁組等の有無)は、現在発行される「全部事項証明」だけでは確認できません。



俗に生まれてから死ぬまでの全ての戸籍が必要と表現します。
生命保険の代理店も間違えることはざらです。
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この回答へのお礼

詳細な補足有難うございます。

お礼日時:2005/08/30 00:35

戸籍謄本は郵送でも請求できますから、保険請求に必要な記載事項をお聞きになり直接電話で確認の上郵送請求をされた方がよいのではないのでしょうか?



各市のHPを参照すれば戸籍のの郵送請求方法が記載されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2005/08/30 00:34

下記のサイトでは、「戸籍謄本」も「戸籍全部事項証明」も


同じとかいてありますけどね。
たしかサイト管理者は、元市役所職員さんだったような。。。

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/naniga.html
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/30 00:33

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