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 よくメーカーからドレスアップのためのブラックライトやLEDが出ています。
 付ける場所によって法に触れる触れないとありますが、どの程度が法に触れるのでしょうか?
 そもそも法に触れるのはLEDなど光がまぶしく目に入る位置につけそれが原因で事故につながる場合でしょうか?
 例えば青のLEDランプをシート下につけLED自体は外部から見えなく、ただ光がタイヤを照らしている付け方は違法でしょうか?
それが違法なら車なんかよくしているので捕まってもしているということでしょうか??

A 回答 (2件)

細かいところまで回答は無理ですが、仕事上関係ある分野なので。



・最初に車やバイクにLEDを使うからと言って法規に触れることはありません。詳細は交換が可能か?不可能か?などと複雑なのですが。。規制は灯体(ランプ)としての法規の決め事になります。

・前方に「赤色」は少しでも見えると法規違反です。タクシーの「空車」はなぜか除外 -o-

・灯体を好きな場所にその他のランプとして、300cd以下ならば、つけることができます。ただし取り付け位置などの制限があります。たとえば前方に向けるなら左右対称とか。目にわかるようにちらつかないとか。
最近タクシーやトラックが白色LEDを補助灯(正確にはDRLではない)に使用していますが、あれはメーカーによると説明書にありますが「ちらついていない」(市光)そうです。^^;;;

さて質問の内容ですが、300cd以下ならばOKでしょう、300cdは非常に明るいので、質問の内容ではそれ以上明るく出ることはないでしょう(車の後退ランプも300cd以下です、目安として)

最近のバイクのターンやブレーキにもLEDが使われています。2009年にはヘッドランプもLEDとか^^

ちなみに日本ではこ分野はお役所の仕事で、日本が法規を作ることがまずありません;;。だいたいヨーロッパで決まったことを履修しているだけなのです。^^;;;;
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この回答へのお礼

cdとは光の単位「カンデラ」のことでしょうか?
なるほど300cd以上だとだめなんでか。では私が付けようとしている方法なら青でも大丈夫ってことでいんですよね☆
 回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/03 00:09

簡単に言えば、ターンシグナル・テールライト・ストップランプ・ポジションランプなど、設置義務のあるものはLED化しても「異常に明るい」「色が法規違反」「異常に暗い」などでなければOKです。



で、それ以外はほぼ全て違反と考えても差し支えありません。というか、そう考えたほうが安全です。
グレーゾーンでも警官の虫の居所が悪いと捕まりますからね。

それにカッコワルイですよ。自分がバカだって主張して走ってるようなもんです。
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