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新築マンションを購入し、入居した途端、すぐ隣に大規模マンション建設の計画が持ち上がりました。現在建設業者との話し合いの最中。相手は強行で、住民の要望はまったく無視。近くの別の建設会社がマンションを建設した際、近隣住民と摩擦があり、住民がピケを張ってまで反対したことを挙げ、こちらもその覚悟があると伝えると、それは「営業妨害だ」と脅してきました。その場合、どのようなことが法的には「営業妨害」に該当するのでしょうか。

A 回答 (3件)

営業妨害 ですよ



あなた 自覚しましょう  
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 この場合の「営業妨害」は、住民が反対活動をすることによって、建設会社に損害を与えた場合が「営業妨害」となります。



 例えば、住民活動により建設工事が中断した、お客さんが来なくなった、工事が延びて予定の完成時期が延期になった、等により「損害」が生じた場合でしょう。その損害も、具体的に妨害されたことによる損害を、客観的に説明・証明できる資料の提出が無ければ、法的な立証は難しいと思われます。
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入居したと同時に、マンション計画が持ち上がるとは心中お察しいたします。



さて、『業務妨害(営業妨害)』の法的な部分ですが、何人も公権力に頼らずに他社の業務を妨害した場合を指します。不当な業務であるので工事を停止したいということであれば、裁判所に仮処分を申請して裁判所命令を出してもらう必要があります。それ以外で行った場合は、民事訴訟による損害賠償を請求される恐れがあります。

自分達の敷地内でマンション建設反対などの看板を立てる程度は問題ないと思いますが、公道でトラックの進入を妨害した場合などは、下手をすると刑事事件として逮捕される恐れもありますのでご注意ください。

恐らく、日影には注意して日照権上の問題はないと思います。
建ぺい率や容積率も問題ない形で行うでしょう。
・工事期間中に関する騒音
・建設後の電波受信状況悪化に対する保証が確定していないこと
 (TVの映りが悪くなるということ)
などが、差し止め材料として考えられるものです。

ところで、新築マンションを販売した会社は、マンション建設用地に対してどのような説明を行なっていたのでしょうか?建設計画を知っていて販売したのならば重要事実を告げずに不正に販売したということで、当マンション売買契約を白紙に戻すことが可能だと思います。

何れにしても最終的には裁判所の判断ですので、法律の専門家でも結論を出しにくいと思います。御怒りはごもっともですが、冷静に話し合いをしなければむしろ不利になることを心に刻んで行動なされることが必要だと感じます。
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