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私の婚約者はバツイチ子供二人います。その子供たちは実は彼の子供ではないのですが、戸籍上は彼の実子でした。それはもちろん離婚をしても消えない事実として籍には残ります。離婚後、子供たちは親権・戸籍上ともに奥さんの方になりました。こういった場合、将来、彼の遺産相続をする場合、その子供たちも相続権はあるのでしょうか?私たちに子供が生まれた場合も、その子供たちと同じ配分になるのでしょうか?DNA鑑定などで実子ではない証明などが必要となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

戸籍上実子となっていれば相続権はあります。


法定の相続割合はあなたとの子供と同じです。
もしどうしても婚約者の子供ではないというのであればそのことを証明して親子関係を解消しないと相続権をなくすることはできません。
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この回答へのお礼

有難うございます。やはりそうですよね。彼は「そのコには相続権は発生しないよ」と言っていましたが、そう簡単なものではないのですね。。別に彼のお金がほしいわけでもなんでもないのですが、やはり将来もめ事は嫌です。。有難うございました!

お礼日時:2005/09/10 17:42

家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立てを


した方が良いです。

費用は 収入印紙1,200円,連絡用の郵便切手程度です。
状況によりDNA鑑定をする事になり、その場合は別途費用がかかりますが、後々の為に手続きをされる事を勧めます。

今のままですと、夫が亡くなった場合に前妻の子達の印鑑を貰わないと土地、銀行預金さえも残された貴女やお子さんは勝手に処理できません。

その時、何処に住んでるかさえ解らない関係だったりすると、大変面倒ですよ。
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この回答へのお礼

そうですね。おそらくその頃はどこに住んでいるかわからない状況になっている気がします。ありがとうございました。彼に相談してみます。

お礼日時:2005/09/14 15:03

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