No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国税局の税務査察が入る事由としては、多額の脱税の疑いが有る場合です。
綿密な内定調査の結果にもとづき、裁判所の令状を取ってとって家宅捜査を行なうものですから、脱税の証拠となる帳簿や証憑などの証拠を入手するのが目的で、脱税の立証に自信がある場合に行ないます。
脱税が確実になると、国税局から検察庁へ事件は移りますが、国税査察官には、強大な権限が有ります。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/06 18:01
ご回答ありがとうございます。
>脱税の立証に自信がある場合
に入るのですね・・・。
こちらに非があるにしても
強大な権限で業務妨害も甚だしく、怒りがわきます。
もっと悪い人って沢山いるんじゃありませんか?。
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