No.1
- 回答日時:
嘱託調査→調査嘱託です。
裁判所がする証拠収集方法で、戻ってきた回答報告は、そのまま書証として裁判所が採用です。その点で、改めて書証として出さなければならない送付嘱託と違います。嘱託は、証券会社名だけ分かれば可能。名義人で特定するだけ。
問題は、ほとんど明らかにされないということです。以前、株式取引していた被告について複数社嘱託申請しましたが、出たのはネット証券で有名なM社だけ。
回答報告出すときは、すべて出ます。但し、遡って5年だけとか、制限されるときもあります。
口座を閉鎖していたら、調査嘱託をかけても閉鎖時点までのものしか出ません。
この裁判所を通じた問い合わせには、罰則もないため事実上の強制力はありません。その点がとても弱いのです。
この回答への補足
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
お恥ずかしい・・・「調査嘱託」というのですね。
追加でご質問させていただきたいのですが、この調査はお金がかかるのでしょうか?
お話のついでと言っては失礼かもしれませんが、銀行や郵便局、保険会社のケースはどうなのでしょうか? 証券会社とは、また違うのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>この調査はお金がかかるのでしょうか
この調査をする時期は、すでに訴訟になっていて、証拠収集の必要から申請する場合です。裁判所を通じて問い合わせするのですが、必要になるとしたら、郵券程度です。調査対象からは、コピー費用を要求されたということは今までありません。
>銀行や郵便局、保険会社のケースはどうなのでしょうか? 証券会社とは、また違うのでしょうか?
証券会社を除けば、ほぼ出ます。もし、契約者の同意がないので回答できないという報告が戻った場合には、さらに「文書提出命令」を申し立てすればよいのです。すると、提出命令に従わないときは、真実と認めるという効果が出てきます。
本人訴訟ではないでしょうから、始まればあとは弁に任せることで、出せるだけのものはすべて出ます。
この回答への補足
大変参考になりました。
なぜ、証券会社はでないのでしょうか?
質問の証券会社(ある大手ネット証券E社)に問い合わせしたところ、「ケースバイケースだが、行政の指導には基本的に従う。」との回答がありました。それでも実際は難しいのでしょうか?
度重なる質問で恐縮です。宜しくお願いします。
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