A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
最初の方は微妙かも知れません。
その書き込みで、あなたが誹謗・中傷などの(あるいはそのように受け取られ兼ねない様な)表現があれば、名誉毀損に当たるかも知れません。ただ、個人情報保護法は、500人以上の個人情報を扱う業者などが対象なので、そのことだけで犯罪性は問えないと思います。
2番目の方は、暴行があったことを示す確実な証拠があれば、現行犯でなくても成立するでしょう(下記URL参照)。
ただ、傷害罪と違って具体的な被害状況が確認しづらいですから、相手が自供しない限り、立証は難しいと思います。
参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1096033
No.2
- 回答日時:
掲示板に名前・住所を書く程度では、犯罪ではありません。
ただし民事上の不法行為が成立する可能性はありえます。
相手方があなたのことを殴ったことは暴行罪になります。
暴行罪はとくに現行犯である必要はありません。
最寄りの病院で、医師の診断書を作成してもらい、警察
に被害届を届け出れば、原則として相手方は暴行罪、程度
によっては傷害罪で逮捕されます。
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