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先日ニュースで、住宅でサソリが発見されたので警察が出動して捕まえたというものがありました。
警察はこんな仕事もするのですか?
本来は市の職員の仕事ではないのですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

今回はサソリです。



事件性

 1.特定、もしくは不特定の人に危害を与えようとした可能性もある。
だから警察の出番!


ペット

 1.ペットとして飼っていたのが逃げ出した。
(飼い主が気づかない訳がないのですが・・・)
 一応財布を落としたなどと同じ扱いのはずです。
 警察は迷惑でしょうが・・・それ専門の動物園にでも預ければいいので・・・
 
 2.この手のペットは飼うときに届け出が必要なものが多いです。
 届けていなかったので罰せられると思い飼い主が出てこない。

罰せられます・・警察の出番です

 3.無責任に捨てた。

 罰せられます。・・・やっぱり警察の出番です。


その他、どういうルートで手に入れたかなど・・・
怪しさ倍増・・
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 こんにちは。

行政に携わる者です。

 私が以前担当していた地域で、都会なんですが近くに山があるため、猿が出没し家屋に被害を加えたり、人に怪我をさせたりすることが度々あったのですが、行政が担当するのか、警察が担当するのかで良く揉めました。どちらも相手の所管だと思っているわけなんですね。行政の谷間と言うやつですね。

・行政の言い分…住民の治安を守るのは警察の仕事である。
・警察の言い分…野生鳥獣の対応は、「野生鳥獣保護法」(←略称です)に基づき行政の仕事である。

 と言うことで、折衷案で両者で対応することが多かったです。

 今回の「サソリ」は、野生鳥獣ではありませんから、所管としては警察ですね。行政が対応してはいけないと言うことはないですが、メインは警察になりますね。
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警察は、通報があれば出動するか、それに応じた対処をして下さいます。


 息子が 道路で死んでる犬が可愛そうで ちょうど交番の前だった為、交番の電話で通報した事があります。ちゃんと来てくれたと言ってました。後の処理は保険所になると思いますが、それぞれ担当にまわしてくれるようです。
 ちなみに、捨てられてる自転車を警察に届けたら 「市役所に届けがないか聞いてほしい」って言われた事があります。紛失、盗難は警察だと思ったのですが…。
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 警察の仕事は、「個人の生命、身体財産の保護をすること・・・・」と警察法2条に定められています。


 今回見つかったサソリは毒性が弱かったとはいえ、住民の身体に危害を及ぼす恐れがあります。
 ですから、警察官が出動して捕まえたのだとおもいます。
 また、今回のサソリが勝手に逃げ出したのではなく、誰かがこのマンションの住民やマンションそのものに危害を与えようとした可能性があるならば、これは犯罪になりますし、このサソリは証拠物になりますから、当然警察が関与するのは当然です。
 野犬、野良猫を捕まえるのは市の職員の仕事ですが、これらが住民に危害を与えようとしているときは、同時に警察の範疇にもなります。
 死んでいる野犬は、ごみなので警察の仕事ではありません。

 
 
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遺失物だったからか、危険な生物ということかで警察が出動したのでしょう。


どこかでサルがいたずらをしたときも警察が逮捕にむかったことがあったようですが。
ちなみに2匹めは大家がつかまえて警察に引き渡したというように聞きましたが。
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