プロが教えるわが家の防犯対策術!

ある、夫婦における妻の話です。
※生命保険は全て、掛け捨てではなく積み立て式で
 給料から直接引き落としです。
※保険会社の人間と夫はかなり懇意です。

(1)夫が、給料から生命保険をかけていた。
(2)夫が勝手に一度、すぐに解約していた。
(満額に近い現金を、夫が先に手にしているはずです。)
(3)夫が、生命保険をかけ直した。
(前回の借金があるのでもちろん、掛け金は増えているはずです。)
(4)再々度、解約した。
(満額に近い現金を、夫が先に手にしているはずです。)
(5)かけ直した。
(さらに、掛け金増えているはずです。)
(6)勝手に解約できないように、証書・印鑑を手元に置いていた。
(7)しかし、解約していた。
(紛失届け等をだしたのか?)
(8)再々々度、夫が生命保険を掛けなおした。

妻の立場からいいますと、給料を全額渡さず
遊ぶお金を夫は手にしていますよね。
さらに、借金?もかなりの額になっていますよね。

一番最後にかけた、生命保険のお金が必ず妻に入る方法とかは
ありませんか?

別れたいのは当然でしょうが、現状では夫が得をするだけですよね。
夫が困るのはもちろんですが、妻の生活が保証されないと
離婚はできないと思います。なにかいい案があれば教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

借金は、保険から借りていたのでしょうか?(契約者貸付)



>5年満期の保険で、10回程度の支払いを済ませた段階で
>満期額を受け取ることは、100%不可能なんでしょうか?

今までそのような保険に加入していたのでしょうか?
5年満期の貯蓄商品と言えば、思いつくのは
養老保険ですね。10回の払込なら半年払にすると10回です。でも、団体扱い(給料天引き)なら月払いしか今はできないと思うんですけど・・・(昔はボーナス併用なんていうのもありましたが、取り扱っている会社はもうないんは?!)

それか、損害保険での積立傷害保険かなぁ。
団体扱いでやっぱり出来ますからねぇ。(これも会社により違うけど・・・)

そもそも生命保険は、契約者がすべての権利を持っていますから第3者が介入は出来ませんし、手続きも無理です。
満期金の口座を妻にするのは、昔は出来たのですが、今現在その方法は難しいです。最近特に契約者以外の口座の場合のチェックが厳しくなっています。
例えば、専業主婦だから、口座を夫名義のもので・・・なんて場合はOKなんですがね!!ただ、絶対出来ないとはいえませんので担当者に相談した方がいいですよ!

または、担当者&保険会社ごと変えてしまうのも一つの方法じゃないかと思います。

ちなみに保険をかけ直すなんですが、
私の予想だと、解約して掛け直したんではなく、「契約転換」したと思われます。

世のご主人様たちがよく使う手なのですが、(笑)
お小遣い欲しさに、保険から借り入れをしてから契約転換をすると借金がチャラになります。
解約して新たに入りなおすと、保険の担当者に成績のマイナスがくるのでよほどのことが無い限り、そんな取り扱いはしませんよ。
それか、2・3年毎にお祝い金が下りる保険かなぁ。
お祝い金をお小遣いにしませんか?って保険を販売している人多いですからねぇ。

>一番最後にかけた、生命保険のお金が必ず妻に入る方法とかは
>ありませんか?

離婚したら保険金は手に入らないでしょ?
離婚するなら、慰謝料・生活費などでもらった方が確実じゃないかなぁ・・・
それか、離婚するとき裁判で夫の保険を抑えちゃうってこと出来るかも。
よく、自己破産とかした人の保険や税金滞納した人の保険って、本人が勝手に解約できないようになってますよ。そうゆう連絡が保険会社に来て、社内の端末で勝手に解約や貸付など出来ないようにされちゃっていますから。

それか・・・契約者を妻にしちゃうのが一番手っ取り早いかなぁ・・・
でも、そうすると夫が亡くなったとき、相続税じゃなく、所得税になるから、結構な金額が税金で持っていかれちゃうと思いますよ。それと、契約者が夫じゃないと給料からの天引きが出来ないです。

何か、補足あればお返事ください!!!
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そんなに詳しくないのですが、、。

 
まず、借金=?です。掛けてる保険から引き出しても 
解約時に満期より少なくても全て受け取って 
チャラになってるとおもいます。保険年令があがって 
(加入時の年令)掛け金が高くなるのでは? 
契約者と被保険者と受取人が御主人なら 
証券紛失で再発行して印鑑も改印すれば解約なども 
できるとおもいます。 
すべてのやりとりが保険屋さんと御主人に 
都合がよかったのかな、、とおもいますね。 
そんなにしょっちゅう加入、解約を繰り返してたらそんなに貯まらないのでは、、。   
あと、この事が理由で別れたいと言うのですか? 
(ちがったらごめんなさい) 
これで生活もしていけなくなったというのなら 
慰謝料などの話になるのではないでしょうか。 
 

この回答への補足

5年満期の保険で、10回程度の支払いを済ませた段階で
満期額を受け取ることは、100%不可能なんでしょうか?

これが離婚の原因すべてではなく、一部なのですが原因のひとつには
なるのではないでしょうか?
しかし、現在別れてしまうのは得策ではないことも理解しています。
得するのが夫だけであると。
質問のようなことを、物理的に不可能にすることはできませんか?
夫名義では、保険にはいれなくするとか?
満額になったら、必ず妻の講座に振り込まれるとか?

なにぶん、知識不足なもので・・・・
夫と保険会社の担当者以外の第三者を介入さすとか?

補足日時:2001/11/09 08:25
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