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公職選挙法において「選挙運動」と「選挙運動のための労務」は何が違うのですか?よくわかりません。

労務
http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?index=1964980 …
この場合の労務とは1か2どちらですか?
また、「選挙運動のための労務」とは具体的にどんな行為が想定されているのですか?

A 回答 (2件)

 こんばんは。



>この場合の労務とは1か2どちらですか?

 少なくとも「2」ではないです。「2」は、会社の仕事の分野名です。「総務・経理・労務」の「労務」のことですね。

>「選挙運動のための労務」とは具体的にどんな行為が想定されているのですか?

 ポスター貼りなど、選挙運動でない単純な労務に従事することです。

http://www.pref.aomori.jp/senkan/sangiin04.html

参考URL:http://www.pref.aomori.jp/senkan/sangiin04.html

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございます。参考URLもどうもです。

鈴木さんの娘さんはお金もらってないでしょうから、労務ではないですよね?
それとも公選法では事務を労務というのでしょうか?

補足日時:2005/09/18 22:53
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「選挙運動のための労務」というのは


例えば、選挙事務所において文書の発送、接受にあたるとか、
湯茶の接待にあたるとか、物品の運搬に従事するなど、
機械的な労務を言います。
つまり、事務員がこれに当たります。

例えば連呼行為とか、演説などは選挙運動になります。
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この回答へのお礼

事務員の感覚というのはわかりやすかったです。

鈴木さんの娘さんは完全に選挙運動なんですね♪

政治家の家族はある意味感心していい家族だーと思った反面、なんかある意味時代遅れだなーと思いました。。

お礼日時:2005/09/18 22:59

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