「選挙運動」と「選挙運動のための労務」は何が違うのですか?
公職選挙法において「選挙運動」と「選挙運動のための労務」は何が違うのですか?よくわかりません。
労務
http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?index=1964980 …
この場合の労務とは1か2どちらですか?
また、「選挙運動のための労務」とは具体的にどんな行為が想定されているのですか?
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー10pt
「選挙運動のための労務」というのは
例えば、選挙事務所において文書の発送、接受にあたるとか、
湯茶の接待にあたるとか、物品の運搬に従事するなど、
機械的な労務を言います。
つまり、事務員がこれに当たります。
例えば連呼行為とか、演説などは選挙運動になります。
この回答へのお礼
事務員の感覚というのはわかりやすかったです。
鈴木さんの娘さんは完全に選挙運動なんですね♪
政治家の家族はある意味感心していい家族だーと思った反面、なんかある意味時代遅れだなーと思いました。。
No.1ベストアンサー20pt
こんばんは。
>この場合の労務とは1か2どちらですか?
少なくとも「2」ではないです。「2」は、会社の仕事の分野名です。「総務・経理・労務」の「労務」のことですね。
>「選挙運動のための労務」とは具体的にどんな行為が想定されているのですか?
ポスター貼りなど、選挙運動でない単純な労務に従事することです。
http://www.pref.aomori.jp/senkan/sangiin04.html
この回答への補足
さっそくの回答ありがとうございます。参考URLもどうもです。
鈴木さんの娘さんはお金もらってないでしょうから、労務ではないですよね?
それとも公選法では事務を労務というのでしょうか?
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示












