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就職活動で東京から大阪に行くのにもらいました。でも急用でいけなくなってしまって辞退の連絡をしました。

そしたらこの回数券を返してくれって電話がかかってきます。返さなければいけませんか?

もし返さなければどうなるでしょうか?

A 回答 (5件)

誰にどのような理由で渡された回数券かなどによると思います。

仮に「もらった」ものであれば相手が誰であれ返す必要はありません。

しかしおそらく就職希望の会社などから交通費として支給されたものですよね?この場合は無条件に「くれた」わけではないので、返す必要があります。返さない場合は横領の罪で訴えられる可能性があります(どうするかは相手側の対応によります)。もし訴えられた場合はかなり不利だと思います。

私見ではこんなところで質問する前に返却してはどうでしょう。
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はい、返却してください。



譲渡されたのではなく貸与されたのですから、所持する権利は先方にあります。

返却しなければ、窃盗ですよ。

あと、学校にも連絡が行って、今後その学校からの生徒を受けつけないとかに発展する場合もありますね。
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あなたが会社訪問すると言うことで、会社の方としても交通費を肩代わりしたのですが、来ないのであれば、返却するのが筋です。


それとも、最初からそのきっぷを詐取する目的で、そのような連絡をしたのですか?

このようなことを質問して来るというのであれば、申し訳ないですが、社会では通用しません。
そのようなことをするのであれば、あなたの信用やあなたの学校の信用がなくなります。
早急に返却してください。
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質問者さんが東京から大阪に移動する分のお金として回数券が渡されているんでしょ。

それを移動していないんだから返すのが当然です。就職活動をされているというのにその程度とは・・・・。

質問者さんが回数券を返さなければ翌年から質問者さんの学校には交通費の支給はなくなりますよ。
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もらった、くれたわけじゃないですよー



譲渡と貸与の意味の違いって判りますよね?
判らなかったら辞書ひいて
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