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こんばんは。26歳の働く既婚者(子供なし)です。上記のタイトルどおり、義母の借金の件で、皆さんに力を貸していただきたいと思い、この掲示板に来ました。
 私たちは結婚して2年になります。義母は7.8年前から一人で居酒屋を経営しており(母子家庭です)、私たちの結婚前(おそらく4年程前)に居酒屋の経営不振のために200万ほど借金をしたそうです。
その件について、夫と結婚する前は借金があることは知らされていなく、結婚後、夫の名義で30万の借金があることが発覚し、ついこの間、実は消費者金融等からの借金(義母名義)が合計200万円ほどある、と打ち明けられました。義母も自分で何とかするつもりで夫に打ち明けなかったらしいです。しかし、今の義母の収入ではこの先到底返済していける額ではありませんし、現在も返済が追いつかない状態です。今回ばかりは私たち夫婦で返済しようと考えています。結婚前には借金の件は確認し、無いとのことで信用していましたが、結婚後このような事態になっています。義母の生活が苦しいとの理由で、結婚してからずっと毎月数万のお金を渡しています。今回は仕方ないことだと考えていますが、突然の知らせに動揺し、今後、義理の母を含めての夫との一生の結婚生活に疑問を感じてしまっています。安易に『離婚』という選択をしてしまってはどうか、と思いますが、離婚をひとつの選択としたときに、例えば裁判を起こして正当な理由となるのかどうか等について教えていただけたらと思っています。力を貸していただけたら嬉しいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

今のところ質問者さんは義母と生活を共にしているわけではないので、義母の借金があなた方ご夫婦の正当な離婚理由になるかは疑問です。



まずあなたの旦那さん名義の30万の借金ですが、ほんとうにこの金額だけなのかを確認する必要があると思います。
旦那さんの名義のが30万だけなら、旦那の小遣いから支払っていける金額でしょうから、毎月そこから払ってもらえばいいと思います。
あなたに迷惑かけた償いです。
家計から支払うことなどないでしょう。

で、次に義母の借金分ですが、これも本当に200万だけなのでしょうか?
息子にも黙っていたあたりからするともしかしたらもっと他にもあるかもしれませんので、ちゃんと調べる必要があると思えます。
本当に200万だけなら、任意整理をしてみると利息などがかなり減るはずです。
200万では自己破産までしなくてもその任意整理がいいのではないかと。
そのやり方は、借金整理のサイトや本などがたくさんでていますので、そちらで勉強されるか、市や公共団体がやっている無料相談などで相談されるのが一番でしょう。
それと義母さんはおいくつなのかわかりませんが、年金や少しでも自分の収入があるのならそこから借金は支払ってもらうべきです。
あなた方がするのは借金を変わりに支払ってやることではなく、借金を返していっている義母を支えてやることだと思います。
借金というものを自覚させるためにもかわりに支払ってやる行為は良くないです。
他人に支払ってもらうと、また簡単に借金を作ってしまいますよ。

とにかく今は
1・借金金額を明確にする(いつ・どこから・借りてる金額・毎月の返済金)こと
2・旦那が義母の保証人とかになっていないのか
3・これから先、義母の生活について(廃業する・生活費など)
4・あなた方ご夫婦の収入を見て、義母への援助はどこまでできるのかを夫婦で話し合う

1~4までをご夫婦・義母を含めた3人でちゃんと話し合いしてから、これからのありようを考えられても遅くはないと思います。
話し合っていう上で義母や旦那のいろんな面をみれることだってありますから。
今は裁判云々よりか、今の事態を好転させていく努力が必要ではないのでしょうか?
無論、質問者さんだけが努力するのではなく旦那・義母皆が・・というのはいうまでもないことですよ。

今一度信じてがんばってみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

 早速の回答をありがとうございます。あまりに突然のことで、現時点の問題をと向き合って「今後どうしていくべきか」を冷静に考えられずにいました。回答くださった「今やるべきこと」をやっていきたいと思っています。また、任意整理というものも調べてみます。

 本当にありがとうございました。今一度頑張ってみます。

お礼日時:2005/10/05 02:14

 こんばんは。



 裁判離婚については、民法に定めがあります。

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○民法

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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 貴方のケースは、しいて当てはめれば「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」と言う事になると思いますが、婚姻関係を安定させる為には、離婚が認められるケースは、客観的見て「婚姻を継続し難い重大な事由」がある必要があります。それに該当するかどうかは、司法の判断に拠るしかないのですが、私見では、返済不可能な額の借金であるとか、ギャンブル等の借金ではなくて、正当な経済活動の損失に充てられた借金ですから、この理由での裁判は難しいと思います。
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この回答へのお礼

 こんばんは。早速の回答をありがとうございます。確かに、正当な経済活動ために充てられたものですから、裁判となるとやはり難しいですね。

 借金が結婚後に知らされたことや、200万もあることを2年近く知らずにいたことに動揺しています。また、『この先も、もしかしたら致し方なくだが借金をすることがあるのでは・・・?』という不安にかられています。結婚していれば色々あるもの・・・と思ってやっていきたいところですが、これから先のことを考えると不安ですね。

 お礼を・・・ということでしたが、自分の気持ちを言ってしまい、すみません。今回、すぐの回答を本当に本当にありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/10/05 01:54

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