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はじめまして。ご相談似のっていただきたいと存じます。

30年前に母と離婚した実父が去年亡くなり、再婚相手のお願いした専門の方から相続財産に関する概要が届きました。
亡くなった日の預金残高や、別荘の売却の相場などが書かれており、(亡くなった日の預金残高、約2700万円、再婚相手が財産形成に貢献した金額やく1600万円、各相続人への配分の基礎額約1000万)子供5人いますので1/10で約100万の配分が書かれていました。
また、別荘の管理をしている不動産に相場を聞いた所、坪1万円で売りに出している物件も買い手がつかないとの事。(固定資産税評価額、約30万円)

気になる点は葬儀に掛かった金額が2400万円近く掛かっており、香典の収入が約1000万円でマイナス1400万だったらしいです。そして、その費用は相続財産に関する費用なので遺産から支出すべきであると書いてあります。

配分が100万円で葬儀の費用が1400万円だとしたら配分は殆どなくなってしまいます。
しかし、遺留分があると思うので亡くなる前の預金を遺留分として請求しても良いのでしょうか?また、葬儀費用は喪主に帰属されるものではないのでしょうか?遺留分の請求は1年間なのでもう直ぐなのです。この概要がとどいたのが亡くなって11ヶ月なのですがそれでも相続を知った日から1年しか遺留分は請求できないのでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>再婚相手のお願いした専門の方から相続財産に関する概要が届きました。



預金残高 2,700万 法定相続人 妻、子×5
に於いてあなたの取り分が100万。納得できない気持ちも理解できます。

そこで、やって頂きたいことは、再婚相手が財産形成に貢献した金額約1600万円、葬儀に掛かった金額が2400万円近くの内訳を確認してください。

お父さんの再婚相手が確かに財産形成に貢献していたとしても、節税対策等で給与を受け取っていたりした場合には、見返りを得てるわけですから寄与分は減額されます。

また、葬儀費用ですが基本的に相続財産の中から支出されます。葬儀費用は喪主持ち、でも法定相続はみんな平等、ではあまりにも不公平ですよね。

ただ、今回の事例2,400万近い葬儀費用は確かに高額と思います。
ですがこれは、個人の年齢、地位、役職、居住地の慣習等によっても異なってきますので一概には言えません。
ただ、それを加味してもあまりにも多いとか、葬儀費用に戒名料、仏壇、仏具、墓地、墓石、法事等が入っていれば話は別です。それらは葬儀費用に含まれませんから。

相手には専門家が付いているようですので、疑問等があるばあいにはどんどん聞いてください。
専門家というのは依頼人の利益となるように行動しますので、納得できない場合にはとことん突き詰めて、明細を提出させ、根拠法令を示させた上で(そこまでやっても、素人は法の専門家には負けますが)納得が出来てから遺産分割協議書に判を押した方がよろしいかと思います。

あと、遺留分とは遺言によって処分された財産に対して留保された一定割合の事ですのでこの事例に於ける使用法ではないと感じます。
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この回答へのお礼

Islay様、素早いご回答ありがとう御座いました。ご指摘の通り、疑問点は何度でも聞いて自分なりに納得すれば後悔しないような気がします。
大変勉強になりました。ありがとう御座いました。

お礼日時:2001/11/18 02:27

1.葬儀費用も含めて、相続税の支払い義務は、相続人全員が共同でする義務があります。

喪主が葬儀代を絶対支払わなければならない、ということは明らかに間違いです。相続人全員で、取り決めることです。
2.詳しくは、弁護士会で30分、5150円の相談を受けることです(資料、相続人の関係図、戸籍謄本ほか)。
3.相続財産があることを知って、という解釈が許されるかも知れません。
4.遺留分請求に意味がありますか? 相続放棄と勘違いしてませんか?
5.相続税の申告期限が死後10ヵ月ですが、これは、どうなっているのでしょうか? すんでいないなら、配偶者(再婚相手)の特典がなくなり、相続税がアップする可能性もあります。
6.葬儀費用2,400万円は高すぎますので、葬儀を主催された再婚相手の負担を増やすことが必要です。
7.最終的に、財産をもらわない方向にすべきです。

この回答への補足

maisonflora様、早速のご回答ありがとう御座います。
葬儀代は相続人で取り決めるなのですね。
また、相続税は発生しない金額の相続でした。
判らないのは、3.相続財産があることを知って、という解釈が許されるかも知れません。 という文面がわかりません。
宜しくお願いします。

補足日時:2001/11/16 20:59
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