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友人に聞かれたのですが、その方は子供2人と旦那さんと暮らしていてお互いに働いていて別々の社会保険にはいっています。子供は2人共旦那さんの扶養になっています。もし、友人が死亡した場合に家族には遺族年金は支払われるのでしょうか?この質問の仕方で良いのかどうか分からないのですが、詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 遺族年金は、亡くなった人によって生計を維持されていた場合に、妻とか子供がその後の生活のために支給される制度ですので、ご質問の場合は、お子さん2人はご主人によって生計が維持されていましたので、遺族年金の支給対象にはなりません。

死亡一時金のみの支給です。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/ch0 …
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この場合は、ご主人が無くなると、妻に遺族厚生年金と、子供には遺族厚生年金の加算金の受給資格が有ります。


但し、妻の前年度の所得が850万円以下の場合、子供は父親の死亡時に18歳未満という条件が付き、18才に達すると打ちきられます。

又、妻は60才(生まれた年により違います)になり、自分の老齢厚生年金の受給資格が出来た時には、老齢厚生年金か遺族厚生年金の有利な方を選択することになります。
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