映画のエンドロール観る派?観ない派?

彼女が現在のパート先を辞めようと思っているのですがなかなか辞めさせてもらえないようです。
今は病院の調理場で働いてます(去年の春から)。
結構ストレスも溜まるようで肌も荒れたりした時期もありました。

しかし、来年に結婚を控えているので12月のシフトで辞めさせて欲しいと9月ころに伝えたところ「人がいなくて大変だから1月まででいいから残ってくれ」といわれ困ってます。
仕事的にきついところで常に人がいないような感じみたいでよく残業してきているようです。

どうにか12月のシフトで仕事を辞める方法はないでしょうか。法的に詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

退職の意思表示は1ヶ月前(2週間前でいい場合もあるようです)にすれば法的に問題ありません。



1月まで残って欲しいというのは会社側の希望であり
それを受ける受けないの判断は彼女さんが決めればいいことです。

断ったからと言って、何らかのペナルティを受けるものではありません。
また、会社側がペナルティを科した場合、労働基準法違反に
なるので、労働基準監督局に訴え出ましょう。

12月のシフトで辞めたいのであれば、
はっきりと、「1月は働く事は出来ません」
といって、辞めましょう。

心苦しいなどがあると思いますが、
ここは鬼になるしかありません。

もしくは、1月働くに当っての条件を
(たとえば、残業は一切なしや時給をもっと上げてもらう等)
つけてはどうでしょう。
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法律とかを持ってくる前に、彼女さんがハッキリ仕事場に言わないと!!


何を言われてもキッパリ、「困ります。○日で辞めますから。」って言わなくちゃいつまで経っても辞められないですよ?
私も今新しい仕事をすることになり、今のバイト先を辞める時に同じようなかんじでひきとめられましたけど、「無理です。」って強気に言ったら何も言わなくなりましたよ。
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 労働者の退職については、民法第627条に基づき、退職の申入れから一定の期間の経過により、労働契約が解除されます。

会社が残ってくれと言ったとしても、労働契約の解除には何らの影響はありません。応じなければいいだけのことです。

 民法上、労働契約が解除になっているのに、労働者本人が辞めないのは、労働者自らが、退職を撤回したことになり、話が矛盾することになります。

 なお、労働基準法で、労働者からの退職は14日前に申し出る旨の回答がなされる場合がありますが、労働基準法には、労働者からの退職の申し出に関する条文は存在せず、誤回答なので、ご注意下さい。

 民法の解決先は、裁判所が担うものです。
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結婚の段取りがあるので済みませんと正直に言うべきですね。

それでもだめなら、病院の組合ないでしょうか

基本的には1ヶ月前に申告すれば充分です
やめますと言えばやめれれますので
後残業や休日出勤の割り増しもらっていますか?
一応参考HPをあげときます

参考URL:http://www.pref.kumamoto.jp/work/labor_k/soudan/ …
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労働基準法上は14日前に申し出ることになっています。


それ以降は会社の都合がどうであれ、一切拘束されることはありません。
とは言うものの、それは最後の手段ということで、もう一度あらためて話し合いの機会を持つべきでしょう(会社側がどうしてもと云うのであれば、時給アップを要求してみてはいかがでしょうか。無理ということであれば、交渉決裂ということで、晴れて退職できます)。
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