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平成17年度から「人材投資促進税制」というのがあるようなので、その件にかかわる質問をさせていただきます。

今現在弊社では、通信教育を使って社員が業務知識や資格取得の勉強をしております。

その際、会社は通信教育の講座を社員に紹介し、その講座の受講料は最初に社員が給与天引きで支払い、その後講座を終了した時点で会社から受講料の75%を返金するという制度がとられております。

このたびの「人材投資促進税制」という制度は、「教育訓練、研修費」の増加額分について適用になるようなのですが、この場合、75%の会社負担分は「教育研修費」として計上できるのでしょうか?

経理に聞いたところ、教材代を通信教育の会社に支払うときには「仮払い」とし、社員から天引きした分は「仮払い」の逆仕訳をしているそうです。

そうなると会社が75%の教材代を社員に返金するときには「教育研修費」という項目でよろしいのでしょうか?

経理でもよくわからないようなので、どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

会社負担分を教育訓練費として処理していれば認められると思いますよ。



参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437.htm
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