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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1695058

先日↑の質問を立てたものです。
この質問を立てた後、偶然にも私が居住する地の議員さんが、こういう問題に取り組んでいることを知り、連絡を取ったところ、相談に乗ってくれました。

やはり、勝手に後見人を名乗ることは出来ないようで、叔父の口から出ている「成年後見人」は、叔父が勝手に言っていることのようです。

勝手に後見人を名乗っているのは、両親のお金目当てです。
今現在、弁護士を立て、裁判にする予定で、議員さんが動いてくれていますが、それよりも先に、叔父が両親の所有する土地などの権利書を持っていることを縦に、勝手に土地を動かそうとしているようです。

一分一秒を争っている状態です。

再度、同じ質問になりますが、叔父が裁判所も通さず、成年後見人になるということはありえますでしょうか?

また、内容証明郵便だけでも、叔父が勝手にしていることの証明になるでしょうか?

教えてください。

A 回答 (2件)

成年後見人は、家庭裁判所が定める法定成年後見人と、本人同士が了解の下で決める任意成年後見人とがあります。


前者で無い場合は、後者の可能性もあります。後者の場合は講師容認役場に届け出て公正証書に記載しておく必要があります。

何らかの問題で一分一秒を争うのであれば、議員に相談するよりも弁護士でしょう。
弁護士に頼んで仮処分等の手続きで叔父さんの行為にストップをかけておいて、叔父さんの成年後見人に異議申し立てをして法的に確認を取ることですね。
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「成年後見人」とは、民法843条1項で家庭裁判所が選任するとされているものです。

これは下記の「任意後見人」とは異なるものです。

「任意後見人」とは、任意後見契約に関する法律で定められているもので、前回のご質問の#1の方が答えておられるように、「任意後見監督人が付けられ、任意後見人の濫用を許さないシステムがある」という制度設計になっています。

任意後見契約で委任を受けた人間(任意後見受任者)が、「任意後見人」になるまでの流れを見ると、

1.公正証書で任意後見契約を締結する(任意後見契約に関する法律3条)
 ↓
2.公証人の嘱託によって、任意後見契約が後見登記簿に登記される(後見登記等に関する法律5条、公証人法57条ノ3)
 ↓
3.家庭裁判所が、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者の請求によって、後見監督人を選任(任意後見契約に関する法律4条1項)
 ↓
4.後見監督人が選任された時から、任意後見受任者は任意後見人になり、代理権が生ずる(任意後見契約に関する法律2条1号、4号)

つまり、3.の所で家庭裁判所が関与しますし、その前には非常勤の国家公務員である公証人を通じた登記などの手続も経なければなりません。

百歩譲って、叔父さんの言う「成年後見人」が「任意後見人」を指すものだったとしても、これらの手続を経ずに「任意後見人」になることはありえません。

任意後見契約の登記について書きましたが、成年後見についても後見登記簿に登記がなされるシステムになっているので、成年後見、任意後見の両方について、「登記されていないことの証明書」というものを、東京法務局から発行して貰うことができます。
これと、内容証明を併せれば、成年後見人(または任意後見人)はいないはずなのに、叔父さんが成年後見人を名乗っていることが証明できます。

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/GUARDIAN/7-1.html
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