No.2
- 回答日時:
払うべき年金を払わなかった場合は、2年前でさかのぼって払うことができます。
「2年間」ではありません、
たとえば3年前から5年前の期間の分を払うというのはできません。
全額免除や半額免除の手続きをして払わなかった部分については、10年前の分まで追納することができます。
年金を受け取るためには支払い期間が25年必要で、それ未満だと年金は受け取れません。
60歳まで納めても20年は超えるが25年に届かない人は、手続きをすれば60歳から5年間は年金を納めることができます。
これにより納めた期間が25年になれば年金は受け取ることができます。
No.3
- 回答日時:
良いか悪いかと言うことであれば、未納は不法行為で悪いことです。
出来るか出来ないかで言えば、”うっかり”もあるので直近2年分はペナルティー無しで追納できます。
支払う能力がない場合は、若年者猶予(30迄)、学生納付特例、全額免除、半額免除を事前に申請することで追納期間を10年に延長できますが追徴金が発生します。
上記、免除に関しては国庫負担金が拠出されますので生活保護を受給しながら生活をせざるおえない方々にとっては有用な制度です。
各種特例・免除は年金年額の減額としてそれ相応のペナルティがありますのでメリットのない制度であると考えます。
ちなみに国民年金保険料に相当する老齢時の年金を老齢基礎年金と言います。老齢基礎年金の受給権取得は300ヶ月以上の被保険者期間となりますが、遺族、障害等他の受給権取得は異なりますので、追納すれば全てよしと考えてると痛い目みます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金保険料は2年間経つと時効で納められなくなります。
時効前の未納分でしたら、お近くの社会保険事務所へ電話すると納付書を送ってきます。
納付できるようになったら、できるだけ早く納めた方がいいと思います。
と、言うのも、障害年金をもらえなくなる可能性があるからです。
障害年金は、その障害の原因となった病気の初診日に年金が納めれれていたかどうかにより受給できるかどうか判定します。
全体の3分の2納付又は、過去1年未納が無い事が条件です。
仮に、障害が発生して、あとで未納に気づいて追納しても対象とならないのです。
これは、年金を納めていない人が、障害年金をもらいたいために、その時だけ、後でまとめて納める等の行為を防止するためだと思われます。
ですから、結局後で納めればいいと思っていると、一生涯障害年金を受けられない事もありますので、できるだけきちっと納めることをお勧めしします。
尚、昨年の収入が無ければ、他の方が薦めるように、免除の申請をされたらいいと思います。
今なら、今年の4月に遡って申請ができるようになりましたので、過去の部分も場合によっては、免除されるかもしれません。
No.6
- 回答日時:
過去2年分(納付期限から2年を経過していない保険料)については、納付できます。
平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで国民年金保険料を納めることができる後納制度を利用できます。
最寄りの年金事務所で手続きができます。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
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