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こんばんは。お尋ねします。
私は平成11年4月に20歳になりまして、現在、

平成11年:全額免除
平成12年:学生納付猶予
平成13年:学生納付猶予
平成14年以降:納付済み

となっております。
平成12年から学生納付猶予ができたのか(?)、11年度も学生でしたが全額免除になったのだと記憶しております。

現在、平成11年分は10年の追納期間にかかり、払えないまま随時全額免除で確定していっているところです。

せめて年金額に反映されない学生納付猶予の分だけでも払いたいと思い、社保事務所に相談に行きましたところ「平成11年の全額免除分が追納不可になった後でないと平成12年からの学生納付猶予分は払えない」と言われてしまいました。
つまり、現在払えれば9年目の利息の状態で学生納付猶予が払えることを期待していたのですが、平成22年4月にならないと払えないため、10年目の利息がついた形になってしまうとの回答でした。

しかし最近、国民年金法94条2項なるものを知りまして、「どちらを先に払うかは本人が選択ができる」という記述を目にしました。
私はこのケースに当てはまり、本年度中に学生納付猶予分から払うことを選ぶことはできないでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

追納の順序は、国民年金法第94条第2項に定められています。


以下の順で、先に経過した月の分から順次の追納となります。

順1
 学生納付特例の規定により免除を受けた保険料
順2
 法定免除、全額免除[申請免除]、
 4分の3免除(= 4分の1納付済)[申請免除]、
 半額免除(= 4分の2納付済)[申請免除]、
 4分の1免除(= 4分の3納付済)[申請免除]については、
 先に経過した月の分の保険料

学生納付特例の規定による分は、追納しないかぎり、
将来の老齢年金額には反映されなくなってしまうので、
優先的に追納できることになっているのです。
(質問例では平成12年度分から)

但し、同項ただし書きの定めにおいて、
質問者さんのように「学生納付特例前に全額免除期間がある」ときで、
追納期間が過ぎ去ってしまうようなときには、
順序を逆にし、先に経過した月の分(質問例では平成11年度分)から
追納することもできる、とされています。
(順序を逆にできるのは、あくまでも本人の申し出があったときです)

以上のことから、回答#1にあるように、
担当者の知識不足で誤った説明がなされているのでは、と思います。
 
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学生納付猶予の制度が始まったときは、No.1の回答者の方がおっしゃるように、追納する順番は 学特→一般免除(学生免除も含む)の順番だったのです。

免除は追納しなくても年金額として一部だけもらえるのに対し、学特は追納しないとその期間は年金額としては全く支給されないからです。
 これが今のような制度に代わったのは、加算金(利息)の問題があるからです。ご存じだとは思いますが、免除や猶予を受けてから2年以上過ぎると、加算金という名の一種の延滞利息がつきます。今でこそ大分利率が低くなりましたが、昔は年4分という、今の低金利時代にとてつもない高率だったわけです。当然古くなったものほどこの加算金の額が
高くなります。学特より古い期間の免除があるのに、これを納めないで学特を優先したら、これを納付し終わるまで免除の部分が納められないため、その間に加算金が膨らんで割高な保険料を追納させられるのはおかしいという声が相次いだので、追納制度は今のように古い期間からが原則で、申し出をすれば例外的に学特からとなったのです。
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蛇足ですが、学生納付特例の制度は、


平成12年4月から(平成12年度から)始まっています。
また、注意すべき点ですが、「免除」ではなく「猶予」です。
(= 法定免除や申請免除とは分けて考えるべき、ということ)

平成12年3月まで(平成11年度まで)は旧・学生免除制度で、
学生納付特例とは異なり、こちらのほうは「免除」です。
(= 現在の法定免除や申請免除と同じふうに考える、ということ)
 
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できます。



学生納付猶予や若年猶予については、全額免除期間より優先的に払うことができます。
上記の例ですと、平成12年分から先に払うことが出来ます。

担当者の知識不足ですね。
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