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配偶者の扶養手当に関する質問です(公務員)。
不動産所得がある場合、その所得を得るための「人件費、修理費、管理費等」は当該所得を得るために必要と認められる経費とされています。
その場合「減価償却費」というのは必要経費として認めてよいのでしょうか?
「支出を要する」という点から考えると「必要経費」としては認められない気もするのですが・・・。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

もちろん減価償却費は必要経費となります。



固定資産については、当然支出を伴いますが、その支出の効果は、取得時のみではなく、使用可能期間に渡って長期にわたるものであるため、いったん資産計上して、使用可能期間(耐用年数)に渡って、減価償却費として毎年費用化していくだけの事ですので、その年自体には支出していなくても、支出している事自体には間違いありませんので必要経費となるべきものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
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この回答へのお礼

どうも有り難うございました。
助かりました。
また、次回もよろしくお願いします。

お礼日時:2005/10/19 14:14

>「支出を要する」という点から考えると…



アパート経営か何かと想像しますが、アパートを建てるときに大きな支出をしましたね。建物は 1年でなくなってしまうものではないので、使用可能期間をおおむね想定して、その全期間に渡って少しずつ経費としていくのが、減価償却という概念です。
したがって、「(過去に)支出を要した」と考えれば経費となるのは当然です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto315.htm
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この回答へのお礼

有り難うございました。
次もまたよろしくお願いします。

お礼日時:2005/10/19 14:09

減価償却費は科目は良く判りませんが控除の対象になります。

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この回答へのお礼

どうも有り難うございました。
また次回もよろしくお願いします。

お礼日時:2005/10/19 14:07

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