No.2ベストアンサー
- 回答日時:
株式会社においては、会社設立「時」に就任することとなる取締役(商法上は「最初の取締役」)は1年以内の任期としかなりません。
これは、最初の取締役は「とりあえず」選任されたものという性格もあるため、早期に「株主総会」で選任しなおすようにした方がいいという考えが働いています。
通常株式会社においては最低年に一回は定時株主総会が開催されますから、最初に訪れる定時株主総会にて「改選」することとなります。
そして、定時株主総会にて選任された取締役は2年ほど(委員会等設置会社を除く)の任期となるわけです。
一般には、「就任後2年内の最終の決算期にかかる定時株主総会集結の時まで」と定款で定められています。
なお、組織変更・新設合併等によって設立された株式会社においても「最初の取締役」は1年という規定が適用されます。
現行商法
第256条 取締役ノ任期ハ2年ヲ超ユルコトヲ得ズ
2 最初ノ取締役ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ1年ヲ超ユルコトヲ得ズ
3 前2項ノ規定ハ定款ヲ以テ任期中ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ニ至ル迄其ノ任期ヲ伸長スルコトヲ妨ゲズ
丁寧なご回答 ありがとうございました。
わからない事が多いものですから、本当に、細やかなご説明を頂いて、本当に勉強になりました。
参考にさせていただきました。本当に感謝です!
No.1
- 回答日時:
取締役の任期は、設立当初の取締役の場合、「設立登記の日から1年を超えることはできない」、という規定になります。
但し、定款において、1年以内の最終の決算期における定時株主総会終結まで、と定めた場合には、定時総会の開催
時期によっては、1年を超えることができます。
2代目以降は、これらがそれぞれ2年、と置き換わると考えてください。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
適切なご回答ありがとうございました。基本的なことなんですが、あんまり知っている方が周囲にいなかったので大変勉強になりました。
ありがとうございます。
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