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政党ビラを配布するためにマンションに立ち入ること(戸別のドアポストにビラを配布すること)は住居侵入の罪に問われるのでしょうか?まだ裁判でも判決が出ていない事件だと思うのですが意見を聞かせてください。これを住居侵入とすると表現の自由を制限することにもなると思うのですがどうですか?また政党ビラでなくほかのチラシの場合はどうですか?住居侵入となるかどうかはビラの内容に関係するのでしょうか?

A 回答 (6件)

質問者さんは「まだ裁判でも判決が出ていない事件だと思うのですが」と書いておられますが、#4の方が「まだ判決も地裁レベルであり」とお書きのように、ビラまきのために自衛隊宿舎の敷地に立ち入ったことが住居侵入罪に当たるかが争われた事案に関しては、地裁での判決(無罪)がもう出ています(東京地裁八王子支判平16・12月・16判時1892・150)。

ただ、検察官が控訴したため、判決が確定していないだけです。
上記判決については参考URLに全文が掲載されていますのでご覧ください。

なお、上記判決の事案で配布されたのは反戦ビラでしたが、判決では、商業ビラとの対比で、こんなことを言っています。
曰く「被告人らによるビラの投函自体は,憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一態様であり,民主主義社会の根幹を成すものとして,同法22条1項により保障されると解される営業活動の一類型である商業的宣伝ビラの投函に比して,いわゆる優越的地位が認められている。そして,立川宿舎への商業的宣伝ビラの投函に伴う立ち入り行為が何ら刑事責任を問われずに放置されていることに照らすと,被告人らの各立ち入り行為につき,従前長きにわたり同種の行為を不問に付してきた経緯がありながら,防衛庁ないし自衛隊又は警察からFに対する正式な抗議や警告といった事前連絡なしに,いきなり検挙して刑事責任を問うことは,憲法21条1項の趣旨に照らして疑問の余地なしとしない。」

引用部分の最初の方を見ると、憲法の通説的見解を踏まえてのことだと思いますが、政治的ビラと商業的宣伝ビラとで保護の度合いが違う(前者の方がより保護される)、としています。
このケースでは、「商業的宣伝ビラの投函に伴う立ち入り行為が何ら刑事責任を問われずに放置されている」といった事情がありましたが、そのような事情がないとすれば、政治的ビラと商業的宣伝ビラとの保護の度合いの差が、ダイレクトに犯罪の成否を分けることに繋がってくる場合があってもおかしくはないと思います。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/we …
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NO4です。


No5さんが詳細に判決を引用していただいたので,補足を。
判決の評価については意見が分かれるのですが,要は「事前連絡なしに,いきなり検挙して刑事責任を問うことは」というところにポイントがあるように思われます。
前に書いたように,私もビラ配布は例え政治的なものであっても否定的なんですが,やはり突然逮捕されてもね。
「事前連絡」があったら,判決の結論も違っていたかもしれない。
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質問のとおりまだ判決も地裁レベルであり,また事実認定もケースバイケースで一概にはいえない点があります。


社宅や官庁の敷地内にある社宅の場合と玄関が剥き出しのアパートでは,「侵入」の程度が異なりますからね。
地裁の判決は,「政治ビラ」のケースで,民主主義の基本である住民自治の観点から,簡易かつ有益な広報手段である「ビラ配布」が認められた(つまり住居侵入罪は不問)であったものですが,これが仮に「スーパーのチラシ」の場合はどうかといえば,どうでしょうか。
「表現の自由」の解釈にもいろいろとあり,「営業の自由」も「表現の自由」を含むと考えれば,程度の差こそありますが,認められますよね。
(まあ実際問題として,スーパーのチラシ程度で文句をいう家はあまりないかもしれませんが・・・なお,ピンクチラシについては新風営法の規制があります)
ただ個人的には,表現の自由の濫用は気になりますが(笑)
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場合によります 例えば覗きとかストーカー目的とかでドア前にへばりついてる場合は


そこが共有部分でも不法侵入として捕まる可能性はあります
質問は政党ビラとありますが もしピンクチラシだと迷惑防止条令に引っかかります
質問の場合街頭演説をしてその場で聞いている聴衆に配るとか
人の集まる駅前で許可を貰って配布するというほうが効率もよく
家に配ると 逆に押し付け感からのマイナスイメージがつく可能性も
あると思います。
よく選挙前に電話でお願いコールがありますよね
普通なら○党の△△です 選挙の際には宜しくお願いします というおばちゃんの
バイトだと思うのですが 今回はやけに馴れ馴れしいおっさんから掛かってきて
一連の会話後 投票する候補はお決まりですか?と聞いてきました
世論調査じゃあるまいし 「大きなお世話です」と言って切りました
どの党だとは言いませんが、、、(笑)
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表現の自由は、せいぜい印刷物の内容に対するもので、配布方法までを保障するものではないと思います。


相手の領域に勝手に踏み込むことを「表現の自由」というならいたずら電話やストーカー行為も「表現の自由」と言えますか? そんなことはないでしょ?
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宅配便や郵便屋さんその他不特定多数が入れる部分は「侵入」にはならないと思います。

どうしても特定のビラを受け取りたくない人は、ポストにその旨書いている方があります。

しかし、ポストがドアポストしかない集合住宅で、一部入居者と管理人の独断でビラ入れのための入場を禁止しているところがあり、そのような場合は入居者の情報を受け取る「権利」が阻害されていると思います。

法的には、ビラの内容が「侵入」」に関与しているとは思いませんが、一部入居者と管理人に偏った認識がある場合はビラの内容でシャットダウンされる可能性が広がります。
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