プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の両親のは、繊維関係の自営業をしているのですが、時々代金を払ってくれない客がいます。

例えば、なかなか代金を支払ってもらえなく(支払い日をはるかに超えているのに)、

次回の注文をするまで、今回の分を絶対に払ってくれない個人の方とか(最悪7ヶ月から8ヶ月も期限を越えて払ってくる方もいます)、

どんなに振り込むように電話しても、いつまでたっても

払ってくれず、「必ずお金を払いますから」と言って

いるくせに、それでも振込みがないために再度電話をしてみると「この電話番号は、現在使われておりません」というふうな地方会社もあります


こういうことが無くなるよう、「脅す」とまではいきませんが、法的手段で相手がびびって、お金を払ってくれるという方法はないでしょうか?

本当に困っているので、どうか回答をお願いします!

A 回答 (4件)

 chiakinさんがNo.1でご回答の内容証明郵便による督促では効果がない場合には(内容証明郵便による督促を省いていきなりでも構いません。

)、裁判所に「支払督促」を申し立てることができます。

 支払督促に関する詳細は、過去のご質問(下記参考URL)をご参照いただきたいのですが、以下、概略を記載させていただきます(実は、過去の私の回答の使い回しです。申し訳ありません。)。

 支払督促(民事訴訟法382条)は、裁判所が、債権者(gonzouさんのご両親)の一方的な申立により(=債務者(支払を求めたい顧客)の言い分を聞かずに)発します。
 申立先は、支払を求めたい顧客の住所地を管轄する簡易裁判所(民事訴訟法383条1項、4条2項)か、その顧客への販売を取り扱った支店(支店を置いておられない場合は、本店)の所在地を管轄する簡易裁判所です(同法383条2項1号)。

 顧客が、支払督促の配達(民事訴訟法388条1項)を受けてから2週間以内に「異議申立書」を裁判所に提出しない場合は、ご両親は、「仮執行宣言の申立」(民事訴訟法391条1項)が可能になります。仮執行宣言は、申立があると自動的に付与されます。
 裁判所は、改めて仮執行宣言付支払督促を顧客に配達します(民事訴訟法391条2項)が、顧客が配達を受けてから2週間以内に「異議申立書」を提出しない場合は、仮執行宣言付支払督促は確定します(民事訴訟法393条、396条)。仮執行宣言付支払督促が確定すると、ご両親はいつでも顧客の財産の差押えを申し立てることができます。もちろん、差押えをしないで交渉材料に使うだけでも構いません。

 支払督促は、特別送達という特殊な郵便で配達します。特別送達は、配達証明付内容証明郵便の豪華バージョンというイメージでお考えください。つまり、いつどんな形で配達されたかが、詳細に記録として裁判所に報告されます。

 顧客が「異議申立書」を裁判所に提出すれば、ご両親を原告、顧客を被告とする訴訟が始まります。顧客がこの訴訟手続を無視して欠席すれば、ご両親勝訴の判決がほぼ自動的に出て、(詳細は割愛しますが)先述の仮執行宣言付支払督促が確定した場合と同じことになります。
 顧客が訴訟の期日に出席すれば、「そもそも購入していない」「商品は不良品だったした」などと主張する場合もありますし、和解(=話し合いによる解決)を申し入れてくる場合もあります。ここから先は、「びびらせて支払わせる」こととはまた別の問題になりますが。

 申立費用は、申立手数料の収入印紙と送達用の郵便切手の料金です。裁判所ごとに郵便切手の額は微妙に異なります(申立時に納める額が異なるだけで、実際に使用する額は同じです。余った切手は、手続終了時に返してもらえます。)が、100万円の支払を督促する場合なら、収入印紙の料金との合計でざっと5000円程度です。

 申立用紙は、簡易裁判所に備え付けてありますし、手続についても簡易裁判所が相談に応じてくれるはずですので、お尋ねになってはいかがでしょうか。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=165874
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい、申し訳ございませんでした。
教えてくださった通り、内容証明郵便で効果がなかった場合は「支払督促」を使おうと思います。
まだ、何もできていない状態ですが、近い内にしてみようと思います。
とても参考になりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2001/11/30 14:56

内容証明郵便においての請求の時に、遅延利息の要求も記載すると良いと思います。



例えば、○月○日(一週間程度後)までに支払ってください。万一支払われない場合は、法定利息の年率6%(個人の場合は5%)を付与させていただきます。

基本的には遅延利息は契約に基づき決定するものですが、商品を受け取った後速やかに代金を支払う義務を果たされなかったことに対する損害賠償の意味合いがあります。法定利息ですので、裁判においても認められる正当な要求ですから、相手に対するプレッシャーは確実に増します。但し、元々踏み倒すつもりでいる方には何ら効果がありませんが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

yohsshiさん、回答ありがとうございます!
教えてくださったとおり、まず内容証明郵便で請求する時は遅延利息の要求も記載しておこうと思います。

簡単には行かないかもしれませんが、頑張っていきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2001/11/30 16:54

いわゆる足元を見ているわけで、先方は次の仕事があるからという【雰囲気】を担保にしているわけです。



私も以前そのような客にあたったことがあり、深みに嵌まるのはバカバカしいし弱みもないので裁判で支払わせましたが

昔ながらの古い商慣習の抜けない商人のほど、卑しくて汚い駆け引きをする人間はいません、強硬手段で早く縁を切るべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

昔は払ってくれていた方ですが、Eivisさんの言うとおり、「先方は次の仕事があるからという【雰囲気】を担保」し、支払っていただく金額が10万円を超えているのに、知らない内に店をやめたらしく、まったく連絡先がわからなくなったしまった、というケースもあります。

これからは、そういう強行手段が絶対必要だと思いました。
まだ、何もできてない状態ですが、近い内に実行しようと思います。
参考になり、感謝してます!
ありがとうございました!

お礼日時:2001/11/30 15:03

内容証明郵便でその旨を通知してはいかがでしょうか?


いついつまでにいくら支払わない場合は、法的手段をとらせていただきます・・・といったような。
うちの両親は飲食店をやっていましたが、やはり支払ってくれないお客さんにこの方法をとったところ、すんなりと払ってくれました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんばんは、すばやい回答ありがとうございます!
是非参考にさせていただきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2001/11/25 17:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!