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こんにちは。日本は医師法第19条第1項により医師に応召義務を強制しています。この法律により医師は診察料を払わない、時間外であるといった理由により診療行為の提供を拒否する事はできません。しかし日本国憲法第13条には【すべて国民は、個人として尊重される】 第18条には【何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない】とうたっています。それなのに医師個人の‘この患者には医療は提供しない‘という意思が尊重されず‘いかなる場合も医療の提供を強制するのは‘奴隷的拘束‘にあたるのではないのでしょうか?

A 回答 (5件)

誤解が有るようなので・・・。


医師の応召の義務は
>第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。の規定によります。
この「診療に従事する医師」と言うのは、その時点で勤務状態にある医師と言う事で、例えば、診療時間が9時から17時とすると、その間に来た患者は断らないで、診療しなさいと言う事です。
病院は24時間医師を置かなければならないので、医師が不在と言う事はなく、何時でも診なさいと言う事です。診療所は、診療時間外に医師を置く義務はないので、「不在です」だから診れないと言う事は有ります。
また、この「正当な事由」とは、専門外であるとか、医師が病気であるとか、他の重患を診ているとか、手術中で手が離せないとか等が有ります。
勤務時間以外の医師は患者を診る義務は有りません。
良く、車中で「急病なので医師がおられたらお願いします」というアナウンスがありますが、あれには応じる義務は全くありません、あくまでも好意です。
考えてみてください。
勤務・診療時間内に診療を求めてきた患者を断るのはもっての他でしょう。それはダメです。と言う事です。
日本国憲法第18条とは全く関係有りません。
勤務時間内に仕事である患者を診るのは当たり前の事です。
但し、医療費未払いの患者をそれを理由に断れないのは問題ですが、他に取る方法も有りますし・・・・。
患者自体を診るのが嫌なら臨床医を辞めるべきです。
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多少余談かも知れませんが、



>第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

で、「正当な事由」の中に「自分が正しい治療を行うことが出来ないかも知れない」と言うのがあります。
開業医の祖父は診療時間が終わると、真っ先にお酒を飲んでいました。その場合、拒否できるのでしょう。
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>同じ考えでいくと、調理師免許を所得しレストランを営んでいる方に‘好きでシェフになったのだから飲食代を払わない客(?)や営業時間外でも必ず料理を提供しろ。

‘と強制するのと同じではないでしょうか?

同じではありません。

仮に、すべてのレストランで料理の提供を拒否されたとしても、野菜や肉・魚などの材料を買ってきて自分もしくは家族が調理して食べる方法がありますから、ただちに飢えることにはなりません。コンビニや持ち帰り弁当店でお弁当やパンを購入するという手もあります。

しかし、日本は医師法第17条により医師以外の者が医療行為(診察・治療・処方せんの交付)を行うことを禁じています。

仮に、すべての医師から診療行為の提供を拒否されてしまったら、自分もしくは家族が診療行為を行うことは違法ですし(家族に医師がいれば別ですが)、薬局で必要な医薬品を購入するにも、医師の処方せんがなければ買えないものが非常に多いので、事実上お手上げになってしまいます。

第19条で、診察治療の求があつた場合に正当な事由がなければこれを拒んではならないと定めているのは、上記第17条の定めとの整合性を確保する為でしょう。


参考URL 医師法
http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM
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「奴隷的拘束」にはあたりません。

奴隷は奴隷をやめることはできませんが、医師は医師をやめることができます。
応召義務を知らずに医師になる者はいません。
医師法は、医師になる意思のない者に医師になることを強制してはいないので、違憲ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
医師法の応酬義務は‘医師である事‘を強制しているのではなく‘医療の提供‘を強制しているのですよね? その医師の‘この患者には医療は提供しない‘という個人の意思が全く尊重されず‘医療の提供‘という労働が強制されるのは‘その意に反する苦役に服させられない‘という条文には触れないのでしょうか?もしその医師が‘この患者には医療は提供しない‘という意思がありその医療提供が苦痛に感じられるのでしたら18条に当たると思いますが。

お礼日時:2005/10/28 01:00

憲法第13条には「公共の福祉に反しない限り」という但し書きがあります。


即ち「'この患者には医療は提供しない‘という意思」が公共の福祉に反するならば、
医療を強制する法律は違憲とはなりません。

18条については医療に従事することが奴隷的拘束であるか否かが焦点となるでしょう。
医師になったのは本人の意思ですし、
医療を強制することが隷属的であるとは私は思いません。
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この回答へのお礼

回答りがとうございます。
医療が‘公共の福祉‘と捕らえるか否かにもよって変わってくると思います。諸外国(特に米国)では医療は‘サービス業でありビジネスである。‘という考えが強いです。参考URL http://www.jihoken.co.jp/data/world/da_wo_index. …

医療に従事する事を強制するのではなく(医師免許を所持していても医師業を営まない方もいますし)いつどこで誰に対しても必ず医療を提供する事を強制するのは違憲ではないのか?と感じました。同じ考えでいくと、調理師免許を所得しレストランを営んでいる方に‘好きでシェフになったのだから飲食代を払わない客(?)や営業時間外でも必ず料理を提供しろ。‘と強制するのと同じではないでしょうか?

お礼日時:2005/10/28 00:52

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