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土地家屋売買契約の決済直前に、庭にあった物が無い元に戻さないと違約による契約解除?すると言ってきました。ただ、価格交渉の中で持ってけるものは持って行くと言っているし、設備表にも持っていくのが前提なので記入していませんでした。相手は、設備表に無しと記入が無いので持っていく物には入らないといっています。仕方ないので、元に戻すと譲歩したら、元に戻しても元どうりにならない?ので新規に同じものを作れと言われ、どうしようもないけれど、新規に
造りましたが、多額の費用が掛かってしまいました。
もう3年以上経つとかなりの原価償却も有ると思います。そこで不当利益返還請求権を基に小額訴訟を起こそうかと思っていますが、可能でしょうか?
3年間の原価償却は何%位でしょうか?
多少でも取り返さないと悔しくて、やはり売主の立場は弱いのでしょうか?決済が迫っていなければ……

A 回答 (2件)

失礼ながら、原価償却→減価償却、不当利益→不当利得、小額訴訟→少額訴訟です。



あなたは、何が「不当な」利得だと思ってらっしゃるのですか?

従物なら、主物たる土地・家屋の売却に伴って新所有者に引き渡されるのが当然ですし、本件のようなトラブルを起こさないために「設備表」というものを作るわけですから、完全にあなたの落ち度です。

あなた自身が、新しく作るということで合意したのですから、その合意をひっくり返すことはできません。
相手が利得を得る、と思うなら、「もともとあった物を戻すだけで充分だ」と突っ張り通せば済むことでしたから。
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庭にあった物とはなんでしょうか?

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