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知り合いが、引越しの際に捨てて欲しいものの処分を手伝いに来ていた彼女の妹の彼に頼みました。
半月後、警察から電話がありかなりのゴミが隣県で不法投棄されていたとのことでした。
彼は、産廃業者ではないのですが、トラックの運転(運輸業)を生業にしている人です。
知り合いは、彼に迷惑がかかるので 知らぬ存ぜぬ引越しの途中で荷物が無くなったとシラをきろうかと悩んでいます。
私は、真実を話して廃棄物を引き上げに行くべきと思うのですが・・・
この場合、罰せられるのは、誰になるのでしょうか?刑罰に関しては、罰金1千万以下、懲役5年以下らしいのですが、実際どの程度の刑罰になるのでしょうか? 
教えてください。

A 回答 (1件)

警察から連絡があったということは、すでに裏付けの段階だと思われます。



この場合、問題になるのは知り合いの方が依頼した時に、不法投棄を容認したか否かということになります。
知り合いが正規の処分を望んでおり、それに必要な対価を支払っているのであれば処罰はありません。
ところが、知り合いも不法投棄するかも知れないと重いながら依頼したのであれば何らかの処罰を受ける可能性もあります。
少なくとも、知らぬ存ぜぬの態度を取った結果、そのゴミの処分を捨てられた土地の方が行うことになります。(費用も土地所有者持ちになります)

土地所有者の気持ちを考えれば、もし本当にその運輸業の彼が実行したとすればその責任はきっちり取らせるのが本当でしょう。
初犯で反省を行っていれば、処罰も罰金刑で済みますが常習犯であればそれなりの処罰を受けるべきです。

参考Webは大分県の不法投棄に関する事項です。

参考URL:http://www.city.oita.oita.jp/cgi-bin/odb-get.exe …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/11 21:33

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