No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整は12月31日現在にその会社に在職していないと受けられません。
ですから、あなたが年末までに再就職しないならば来年の確定申告で所得税の精算を行うことになります。そうすれば通常は所得税が戻ってきます。親の扶養から外れる、外れないは年末調整をするか、しないかでは無くてあなたの1年間の所得で判断します。10月末までの給料の合計額はどれくらいでしたか?103万まででしたら親の扶養の対象となり、103万を超えてますと外れる事になります。
まずは退職したアルバイト先から源泉徴収票をもらってください。来年の確定申告には必要ですし、今年1年の所得額が把握できます。
素人の私にも大変分かりやすいお返事、本当にありがとうございました(^o^)
お礼ついでにもう一つ質問してもかまいませんか?
専門家の方からすると笑ってしまうような質問かもしれませんが・・・。
さっき計算した所、辞めるまでの総収入は65万位でした。そこで質問なんですが、年末調整や確定申告をしなくても、私が実際には103万円以下の収入だったということを税務署側は把握できるのですか?
所得税や納税のしくみなどがよく分からないので何度も回答をお願いしてしまってすみません(^_^;)
お時間のあるときにでも、よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
先ほどの御礼には誤解があるようです。
私の回答は、あくまで市町村の方にしか情報は行きません、と書いたのであって、住民税しかとられないと言うこととは別の話です。
住民税は前年に所得があり、それが市町村に報告されて、次の年から給料天引きされるのがふつうです。従って、そのアルバイト先に今年から入ったとすると、(前年に所得がないとすると)払っていた税金は住民税には該当しません。
ところが、所得税は、1ヶ月ごとにその給料が所得税がかかるかどうか判断して徴収します。(具体的には年間分に引き延ばして税金を計算しています)
したがって、今年を振り返ってみれば所得は課税されない水準ですが、1ヶ月単位で見たら課税される場合があります。この場合は、確定申告で還付してもらうというわけです。
今回の場合、もしかするとそのケースかもしれません。住民税では申告して還付などはできませんが、所得税なら還付を受けられます。この点間違えなきようお願いしたいのです。
突然、回答が追加されたと連絡があり、何事かと思いました(^_^;)
私の勘違い&早とちりを指摘してくださってありがとうございます。
もっと、もっと税金などの勉強をして、自分で少しでも分かるようになりたいです。
No.5
- 回答日時:
ご心配されている点は「親御さんの扶養家族からはずれてしまう」ことのようですので、その点についてお答えします。
親御さんいずれかの「扶養家族」としてあなたが記載されている場合、税務署はそのまま申請を受け入れます。あとであなたに103万円以上の収入があると認められた場合に、あなたは親御さんの扶養家族の対象から外され、親御さんが扶養控除を受けられない=税金が戻ってこない ことになります。ですからご質問の場合「実際には103万円以下の収入だったということを税務署側は把握できる」かどうかについて、ご心配の必要はありません。
ご質問の場合、あなたの収入は65万円とのことですので、扶養控除に関しては特に申請しなくても対象となります。扶養申請の結果、控除された税金は後に親御さんの給与に還元されますので、その際の給与明細であなたの扶養分ががちゃんと控除されたかどうか確認できます。
ほとんどないと思いますが、万が一、そこであなたの分が控除されていなかった場合は、あなたの一年間の給与明細などの収入を証明する書類を添えて、親御さんの会社を通して所轄の税務署に問い合わせを行って下さい。
したがって、結論としては以下のことが言えます。
「親の扶養控除に関しては、収入が103万円以下の場合は特に申請の必要はない」
「確定申告をしないことに関しては、自分の税金が戻らない以外、弊害はない」
以上、ご参考になれば幸いです。--a_a
分かりやすいお返事、ありがとうございました。
何も知らないものですから、友人達が勝手気ままにいうことに振り回されて、随分と悩んでしまいました(^_^;)
これで心置きなく実家に帰ることができます。
大学生なので、年末の帰省までにたくさんしなければならない手続きがあったらどうしようかと思っていました。
悩みが解決できて嬉しいです。
本当にありがとうございました(^o^)
No.4
- 回答日時:
okamur85さんが書いてみえるように税務署では把握できません。市町村でしか・・・。
しかし、ここで気を付けていただきたいのは103万以内なら税務署への連絡はいきませんが103万を超えると税務署へも連絡が行くということです。税金を戻すための連絡はいかないが取るための連絡は行くと言うことです。
あなたが103万以下で所得税を取られていても年末調整を受けないのなら、確定申告をしないかぎり所得税は戻りません。あなたは所得税を払いすぎだから確定申告すれば税金が戻りますよっていう連絡はありませんよ(笑)これを自主申告って言ってますが・・・。
今日もお返事いただいてありがとうございます。
みなさん税理士などをなさっている方なのでしょうか?
私も一度は挑戦したいと思ったのですが、少なくとも勉強に3年はかかる上、とても難しい試験だと聞いてくじけてしまった一人です(-_-;)
しかし、ちゃんと税金や行政の仕組みを知っているって大切なんだな~ということが今回良く分かりました。
今回は皆さんのお陰で悩みを解決することができて良かったです。何度も助けていただいて本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
税務署(国家の課税機関)というよりも市町村(市役所などの地方の課税機関)の方で把握されます。
会社などでは、給料を支払うと、辞めたときには本人へ源泉徴収票を渡しますが、同じものを市町村へも提出します。(一定額以上になったりすると税務署へも出す)
給料にかかる税金には国がかける国税(所得税)と、地方がかける地方税(住民税)があります。
おたずねの程度の収入だと、市町村の方にしか情報は行きません。市町村の方でそれによって親の扶養家族になるのかならないのかを監視したりします。
従って、103万円を超えても親の扶養家族になっていたりすれば、当然に何らかの方法で親の会社へ連絡が行き、扶養家族をはずされる結果となります。
何度も回答をお願いしたのに、すぐにお返事いただけて嬉しいです。今回も丁寧な回答をありがとうございます。
給与にかかる税金の中でも所得税と住民税があるんですね(^_^;)
しかも私が払っていたのはどうやら所得税ではなく住民税・・・。いくら無知とは言え、堂々と「所得税を払っていました。」なんて発言してしまい、恥ずかしい限りです。
みなさんに頂いた回答のお陰で悩みが解消しました。
本当にありがとうございました(^o^)丿
No.2
- 回答日時:
syakuhusaiさんの回答に補足です。
おおかたはこれでよいと思われます。ただ、いくつか疑問点があるかもしれないので補足します。仲間に聞いた源泉徴収票などを・・・というところを推定します。たぶん仲間の方は、アルバイト先を転々と変わっている方の例ではないかと推測されます。そういう方は、前のアルバイト先の源泉徴収票を年末まで働いているアルバイト先へ提出すると、その会社で年末調整をしてくれることになっています。従って、1年間の所得税計算が終了し、わざわざ税務署へ行って確定申告する必要もなくなるというわけです。
従って、あなたが年末までに再びアルバイトをし、年末までにそこで給料をもらうとすれば、退職したアルバイト先からもらった源泉徴収票を新しいアルバイト先へ持っていくことになります。
年末調整をしないと親の扶養から外れる、というところは、年末調整をしないと1年間の所得がわからないからと言うことだったのではないかと推測されます。
これも指摘通り103万円を超えなければ扶養にはいることができます。
すぐにお返事いただけて、大変嬉しいです。本当にありがとうございました。
年末までに新しいアルバイトをする気はないので、私が年末調整をする必要はないのだということが良く分かりました。
ただ、syakuhusaiさんの回答の中で確定申告について触れられていたので、確定申告をしないと所得税が帰ってこないこと以外に弊害はないのかが目下の疑問です。
詳しくはsyakuhusaiさんへのお礼の中に書いていますが、こちらについてもsyakuhusaiさんかokamur85さんに回答を頂けたらなー、と思っています。
何度もお手数かけて申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(__)m
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