プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
共同で有限会社を始め2人で150万ずつ出しましたが、片方が私用(親が心臓手術を受けるらしい)で150万を引き出しています。
私が出資した150万は事務所の賃貸費や機器の購入代でなくなりました。
この状態で倒産又は解散が起こった場合一方が私用で使っている150万はどうなるのでしょうか?
私が一人150万損する事になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

現状法律の下では有限会社の最低資本金は300万円であり、出資者が会社の存続中に出資分を払い戻すことはありえません。

今の状態への法律上の解釈は、(1)友人が会社から借入をしていると捉えるか、(2)質問者が友人の持分を購入したが資金を会社から借用している、という形態になっていると思われます。持分移転後の決算書を確認するか決算がまだなら現時点で税理士に確認してみて下さい。出資金は300万円のままで、会社から(1)友人か(2)質問者へ150万円の貸付金の処理がされている筈です。

現状のままで会社を清算すれば、友人は150万円の分配請求権と借入金を相殺して現状のまま、質問者は残った財産を引き取るか資金化して資金を受け取るということになりそうですが、不満があれば友人との間で話し合いをすることになりそうです。「150万円を引き出した」という時点で、有限会社の形態での事業維持をしないことを質問者が認めているのでは、という気がします。

この回答への補足

現状のままで会社を清算すれば、友人は150万円の分配請求権と借入金を相殺して現状のまま、質問者は残った財産を引き取るか資金化して資金を受け取るということになりそうです
上記に様にご指導頂いておりますが、当然150万円の機器を150万円で売買出来ませんので差額が出ると思いますが、その場合の差額は折半になるのでしょうか?(150万の機器が100万円で売れた場合、50万の損失になりますが50万は25万ずつの折半になりますか?)
宜しくお願い致します。

補足日時:2005/11/14 17:58
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/11 17:13

No.1689858 質問:資本金の個人的使用について


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1689858

の続きでしょうか。手続き的なことはまだ何もしていないようですので、まずは借用証書の作成を。拒んだら横領で訴えることも考えましょう。

150万円の分配請求権は「150万円の分配を受ける権利」ではなく「出資金150万円に相当する分配を受ける権利」ですから、精算して200万円しか残らなければそのうち100万円を受け取る権利ということになります。これと借り入れを相殺して、残る50万の貸し付けは友人(上司でしょうか)相手に取り立てることになります。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/11 17:13

会社の金なので、横領で訴えれば取り返せるでしょう。

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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/11 17:12

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