代表者死亡につき休眠状態にある有限会社の出資金の返還等は可能でしょうか。
もう9年前の話なのですが、もともとの会社(株式)に社員として在籍していた際、新会社(有限)設立ということになり、個人的に資本金300万円のうち200万円を代表者に貸しました。新会社の代表者については、名目上その人の義兄がなられ、私もその新会社に移りました。数年後、代表者が義兄からその本人に代わり、その数年後、給料未払いが続いてため、私も退職致しました。同業同種の仕事をしていたため、その人との付き合いは続けていましたが、昨年その本人が病気で死亡してしまいました。新会社は私が退職した時点で、社員はその代表者一人です。その会社は登記簿上の解散等は未だ行われておらず、放置され、休眠状態となっています。
現在、出資金払込銀行の通帳ををみると、当該銀行より毎年出資配当金が3200円払い込まれており、当時の銀行への出資払込金保管証書は私が保管しています。義兄の方とはまだ付き合いがありますし、当時の払い込みの代表者はその義兄の名義で行われています。
代表者死亡につき事実上休眠している会社の銀行への出資払込金は、銀行から返してもらえるものでしょうか。よろしくご指導下さい。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
追記です。
あくまでもあなたが出したお金は会社の資本として出資したものです。会社がそのお金をどのように使うかはあなたとは関係ないでしょう。
気にされている配当金がなんの配当金かはわかっているのでしょうか?
会社の資本からの配当金であれば、銀行から出資されていれば銀行へ、あなたへ支払われるものであって、逆に貰っているのであれば、会社が何かに投資しているのでしょう。
会社に対して要求し、支払われない場合にはその配当を生んでいるものの処分や差し押さえを会社に求めるぐらいでしょう。
お持ちの出資払込金保管証書は、会社設立に伴う資本として銀行が預かったときに発行するものであり、代表者が届出印を持っていけば引き出しも可能ですし、普通預金へ振り替えたりすることは自由でしょう。
出資払込金保管証書そのものに価値があるとはいえないですが、あなたが代表者に対してお金を渡した証拠にはなるでしょう。ここであなたの個人名などが特定できなければ、お金のやり取りを証明するものがほかに無いか考える必要もあるかもしれません。相手が素直に要求に従うかは交渉次第でしょうし、設立時の株主と同様な立場であれば、その株を売却する以外に現金化は難しいかもしれません。また定款などに売却に条件があったりします。
あなたの考えが相手に伝われば、会社の資産を処分する可能性もあります。計画的に法的に考える必要があるでしょう。
No.2
- 回答日時:
(1)まず、大きな誤解があるようです。
取引銀行(恐らく信用金庫)から会社への出資配当金というのは、質問者の提供した資金との関係ではなく、会社名義での信用金庫への「出資金」(預金ではなく取引の前提となる拠出金)に対する配当金(=信用金庫の利益分配)の意味合いです。(2)次に「個人的に代表者に200万円貸しました」というのであれば、質問者と会社との関係ではなく、個人間での金銭貸借の問題に過ぎませんので、質問者は会社に対して何かをするような立場には立てません。
(3)手許に残っている出資払込金保管証書も会社の設立登記の時点で役目を終えており、現時点で何かの意味を持つものではありません。
(4)質問者が成しうる対応策としては、
・代表者に対する貸付金200万円の有効性を示して、故人の相続人に対して返還請求を行う
・故人の兄や他相続人との合意に基づき、会社の代表者の変更(少なくとも取引銀行が認める形式で)を行った上で、会社資産(信用金庫への出資金が100万円単位で残っている?)の現金換価を進めてから個人間の貸金回収に繋げる
・上記の中で、会社の清算手続を進める
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。やはり個人的には難しそうですね。
その新設会社は出資金払込銀行に対しては借入は行っておらず、出資払込金はそのままの状態にあると思います。また、出資払込金に対する利息である「出資配当金」が毎年会社名義の口座に振り込まれていることから、その利息の元資である出資払込金もそのままの状態にあるのではないかと思います。なお、詳細はわかりませんが、出資払込の際、払い込みの代わりに、その銀行(信用金庫)の出資証券等を購入しているとの話もあります。出資配当金は、その利息配当金ではないかと。このような場合、この出資証券を銀行に買い戻してもらうことは可能なのでしょうか。銀行に問い合わせすればよいのですが、念のため、ご教授下さい。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
現在その銀行に返すほどの預金があるかどうかわかりませんし、銀行ではなく会社や代表者に言うべきものです。
また、出資は貸し借りではありません。会社を評価した場合の金額のうちあなたの出資割合分が、あなたが出資したものの評価でしょう。
ただ、出資ではなくお金の貸し借りであれば返してもらえるでしょう。しかし保管証書があるということは貸し借りではなく出資なのでしょう。
出来るとすれば、あなたの出資分を出資額と同等の金額で誰かに買ってもらうことしかないでしょう。また300万のうち200万も出資しているのであればあなたが株主総会を開き、役員を変更することも可能でしょう。司法書士などと相談されてみてはいかがですか?
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