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オークションで販売したコンサートのチケットを販売しましたが、中止になりました。
そのチケットは定価の倍程度で売れましたが、
当然払い戻しは定価分だけなので、落札者が全額返金を求めてきました。
法律上、私は全額返金しなければなりませんか?

1.チケット取引後に公演者がケガをして中止になった。
2.チケットには「転売禁止」の記載はない。
3.私は年間10枚程度をオークションに出品しているだけで、専門業者ではない。
4.オークションの説明では、公演中止の場合の取り決めを記載していなかった。
5.落札額は定価の倍程度(数千円の利益)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 法的な事は解りませんが、相手はそのチケットに落札金額分の価値があると認め、


その金額で落札したのですから講演が中止になったとしても
払い戻しの差額を出品者に請求するのは間違っているのではないでしょうか?

 オークションもチケットの定価以下の価格から落札できる状態で始め、
最終的に価格が定価以上になった場合には、落札者がその価格に納得した上での
落札になると思いますのでこの場合出品者への請求は間違いだと思います。

※ ダフ屋のように最初から価格をつり上げて出品していたら法的な問題が
絡んでくると思います。

この回答への補足

一行目間違えました。以下のように訂正します。
オークションでコンサートのチケットを販売しましたが、中止になりました。

補足日時:2005/11/14 21:40
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この回答へのお礼

価格は定価からのスタートでした。

取引終わってるんだから、後はコンサートの主催者と落札者の問題ですよね。
でも、「ダフ屋行為になる??」という後ろめたさがあって、きっぱり反論できない次第です。

お礼日時:2005/11/14 21:47

もし自分が落札者なら、チケットの差額返金はあきら


める。
もし自分が出品者なら、あまりにこじれるようなら返
金する。ただし、「悪い落札者」という評価にするか
ブラックリストに載せる。(旨を落札者にも連絡する)
コンサート中止は貴方のせいじゃないのだから、これ
は落札者にとっては運が無かっただけのこと。
ダフ屋行為であろうが、買う方はそれに納得して買っ
たはず。まあ、悔しい思いをしている落札者にも同情
はしますが・・・
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この回答へのお礼

ネット検索したら、弁護士が回答してました。
私に返還義務はないみたいです。
http://www.hou-nattoku.com/consult/149.php

でもたしかに落札者もかわいそうなんで、半分返金することにしました。
数千円でモメルのも嫌ですしね。

お礼日時:2005/11/14 22:21

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