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弟が親からお金を借りて家を建てる予定です。きちんと借用書を作り、毎月銀行に振り込むかたちで返済して行きます。親は「老後の生活費として蓄えた物だから、まとまったお金を持っている必要がないし、弟一家が家賃を払っているのがもったいない、家賃分を返済してくれれば良い」と言っています。子供から金利を取るなんてヤダとも言いますが、贈与とみなされないか心配です。私が最寄のいくつかの市の税務署に電話で聞いたところ、答えはまちまちで、「調査は必ず入るから金融機関から借り入れするか、もしくは金融機関並みの金利を付けるのがベター」や「めったに調査はない。振り込んだ記録は残るし、調査が入っても親御さんの生活費に使われていると分るでしょう」と両極端な答えも。弟は2~3%の金利を払う余裕はないと言っています。親からの借り入れでお家を建てられた方や、贈与税などにお詳しい方等からのアドバイスをお待ちしています。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

65歳以上の親から20歳以上の子供への金銭贈与であれば「相続時精算課税制度」を使えば2500万までは非課税です。

しかも、今年中に親から『住宅資金』として贈与を受けて、翌年3月15日までに居住の用に供する場合であれば、「住宅取得資金等贈与の特例」と「住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例」のいずれかを利用することができます。

「住宅取得資金等贈与の特例」とは、直系の父母または祖父母からの贈与であれは、550万円まで贈与税がかからないというものです。550万円を超えても、1,500万円までの部分については、支払う贈与税の税額が少なくなります。

「住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例」とは、父母それぞれから3,500万円までは非課税で贈与を受けることができるという特例です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。早速、親と弟にメールさせて頂きました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 19:39

で、肝心の援助金はおいくらほどなのでしょう?

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 19:35

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