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先日オークションで車を買いました。

車検証コピーだけ送ってもらったのですが、所有者がディーラーか自動車整備工場になっており、

使用者の氏名、住所、本拠の位置が全て「***」

の表示になっています。これは使用者もディーラーと言うことでしょうか?

代金はまだ支払っておらず車を見てから決めますが、

いざお金を払ってから名義変更しようにも出来ないということはあるのでしょうか?

ちゃんと車を受け渡すときに所有者の譲渡証みたいなものさえあれば名義変更できるのでしょうか?

実は友達が先輩から250ccのバイクを買ったものの、ローンが残っており、名義変更できなかったことが最近あったので不安です。

初めてなので少し不安です。よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

車の名義変更は車検証、所有者の譲渡証と委任状があればできますよ。



あと自賠が残っている場合は自賠の譲渡証です。

以上が一般的に先方が用意する書類です。
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(1)所有者がディーラか整備工場でも使用者はuma18さんの名義に出来ます。

何故このような事がおこるのか簡単に説明しますと以前その車はローンで購入しており支払い金額(購入時)が総支払い額の半分以下の金額だった為です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。所有者は私にはならないのでしょうか?
納税義務は私ですよね?
所有者ディーラーのままで何かデメリットはありますか?次の名義変更が出来ないとか売却できないとか。
よろしくお願いします。

補足日時:2005/11/17 15:35
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おそらくですが、ディーラーか自動車整備工場で、代車か試乗車に使っていた車でしょう。


ローンのクルマであれば、使用者の所に別の人の名前と住所が書いてます。

きちんと譲渡手続きを踏んで、所有者の名義変更をしてもらえば、あなたのものにはなります。

名義変更しないと、例えばその所有者が倒産した場合、クルマに債権が生じることになり、
あなたがいくら本当の所有者と主張しても、あなたのクルマは倒産した会社の債務者に差し押さえられる可能性があります。

ですから、自分で売買契約が終了したら、所有者の名義を自分の方に必ずして下さい。
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大丈夫ですよ!!所有者もuma18さんの名義に出来ますよ!!さっきのお話は前オーナーの事で所有者と使用者の名義の違いの事です。

言葉が足りなくてすいませんm(..)m
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お買いになった車にナンバーが付いていないときは、車検証が有りませんので抹消登録証明書が


車検証の代わりになります。

この書類、見た目は車検証と同じ書式ですが、表題に登録抹消証明書と記載され使用者の
欄が全て「***」になっています。
(所有者は16条抹消を行なったときの名義になります。)

この場合、中古車新規登録となり、所有者の譲渡証明書が不要ですので、所有者の名義欄が
誰の名前であっても問題ないと、車屋に聞いた記憶があります。
(そのため、登録抹消証明書の再交付されないので、紛失するとその車は二度と登録できなく
なります。)
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