去年の9月に結婚退職しました。その年の収入額が扶養枠を超えていたため夫の扶養には入らず、自分で国民年金・国民健康保険を支払っていました。そして、去年の12月から90日間雇用保険の受給を日額5,300円受け取り2月に終了しました。その後すぐに短期の派遣社員として働き8月に終了。派遣での収入は97万円ほどでした。
新たに12月から派遣で働く予定となっているため、現在も夫の扶養には入っておりません(派遣で働いている期間は派遣会社の社会保険に入っております)。12月から働く際の年内の見込み収入は13万円ほどの予定です。
ここで質問なのですが、年末調整は夫と私、其々の会社で行うことになると思いますが、妻側の収入には雇用保険の受給金額も含まれてしまうのでしょうか?もし含まれないのであれば、夫側で配偶者特別控除とかいうものはできるのでしょうか。
よくわからないので教えていただけたら幸いです。知っている方がいらしたら宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、失業給付については、所得税の非課税となりますので、所得には含まれない事となります。
(健康保険の扶養の判定の際は、失業給付も収入に含まれる事とはなりますが。)
ですから、今年の給与収入見込み額は、97万円+13万円=110万円、となり、103万円は超えていますので、扶養には入れないため配偶者控除は受けられませんが、141万円未満ですので配偶者特別控除は受けられる事となります。
(但し、給与所得は、実際の支給日の属する年の所得となりますので、12月に働いた分が翌年に支給されるのであれば、103万円以下となりますので、配偶者控除が受けられる事となります、ただ会社によっては年内分に入れてしまう所もありますので、会社にご確認された方が良いとは思います。)
ですから、ご主人の年末調整の際に、配偶者特別控除申告書にご質問者様の氏名・所得金額等を記載されれば控除を受けられます。
給与所得の収入金額の欄に収入金額(非課税となる通勤費は除く)の見積額を記載して、そこから65万円を控除して所得金額を算出し、その下の早見表で控除額を求めて記載する事となります。
仮に110万円であれば所得金額は45万円ですので、控除額は31万円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
配偶者特別控除は、上記のように所得金額によって控除額が違ってきますので、記載した金額を控えておいて、ご質問者様の会社から源泉徴収票をもらわれた時に金額に間違いがないか確認されて下さい。
もし金額が違っていて控除額が変わる時は、会社では1月末までは年末調整の再計算ができますので、その旨伝えて下さい。
ご自分で支払われた国民年金・国民健康保険も控除できますので、保険料控除申告書に記載すると共に、国民年金の控除証明書を提出されて下さい。
(もし、その国民年金・健康保険をご主人が支払われていたのであれば、ご主人の年末調整で控除する事かできます。)
ただ、年末調整も年内に支給される金額がなければ行われないかもしれませんので、その場合は、ご自身で確定申告する事となります。
この回答への補足
ご丁寧なご回答をありがとうございます。わかりやすく大変勉強になります。
12月から働く派遣会社に確認したところ、給与収入見込みの13万円は12月末に支給されるため年内の収入に含まれるとの事でした。国民年金・国民健康保険の控除ですが、保険料は主人が支払っています。
そこでよくわからないので、もしご存知であれば大変恐縮ですが再度ご教授いただければ幸いです。
保険料控除と生命保険料控除は別ものなのでしょうか。私は自分名義(契約者は私、被保険者は私、死亡した場合の受取人は主人)の養老保険と個人年金保険をかけております。支払いは私名義の口座から引き落としにしていますが実際の支払いは主人の給料から出ています。養老保険と個人年金保険の年額の掛け金はそれぞれ10万円を超えています。主人も自分名義の養老保険(年額掛け金は10万円以上)を給料天引きでかけております。
このような場合、主人の年末調整で私の保険料控除の申告をした際に、私の生命保険料の控除も主人の年末調整でできるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>保険料控除と生命保険料控除は別ものなのでしょうか。
別ものという意味が今ひとつわかりませんが、保険料控除申告書に記載するのは、生命保険料・損害保険料・社会保険料等に分かれますが、それぞれ実際に支払った者で控除すべきですが、それぞれ個別に判断する事となります。
>私は自分名義(契約者は私、被保険者は私、死亡した場合の受取人は主人)の養老保険と個人年金保険をかけております。支払いは私名義の口座から引き落としにしていますが実際の支払いは主人の給料から出ています。養老保険と個人年金保険の年額の掛け金はそれぞれ10万円を超えています。主人も自分名義の養老保険(年額掛け金は10万円以上)を給料天引きでかけております。
>このような場合、主人の年末調整で私の保険料控除の申告をした際に、私の生命保険料の控除も主人の年末調整でできるのでしょうか?
契約者等の名義に関わらず、その保険料を実際に支払った者で控除できますので、ご質問者様名義の口座から引き落とされていた場合は、普通に考えればご質問者様が支払ったものと考えらますが、実質的にご主人が支払ったものであれば、ご主人の方で控除すべき事となります。
ですから、ご質問者様名義のものであっても、ご主人の年末調整で申告すれば控除できる事となります。
(もちろん限度額の関係はありますが。)
ただ、生命保険の場合は満期時の課税がからむ為、満期保険金がある場合は、保険料支払者と保険金受取人が異なる場合は、保険料支払者から保険金受取人へ贈与があったものとして受取時に贈与税の課税対象となりますので、注意が必要です。
kamehenさん本当にありがとうございます。助かりました。保険料控除と生命保険料控除というものが2種類があるのかと勘違いしていました。
ご丁寧なご回答に感謝いたします。
No.1
- 回答日時:
失業給付は非課税なので、収入には含まれません。
旦那様は配偶者特別控除を受けることができます。
もしも貴方が支払った国民年金・国民健康保険料が旦那様の給料から出ているのであれば、旦那さまがその保険料を年末調整で申告しても良いです。
貴方の収入が、97万+13万でしかも社会保険料も支払われているので、国民年金・国保を貴方が申告してもあまりメリットがないと思われますので。
ご回答ありがとうございます。
国民年金・国民健康保険料の支払いは主人の給料からでていましたが、自分の年末調整でしか申告できないと思っており、主人の方でもできることは知りませんでした。早速調べてみます。
税金の件大変勉強になりました。感謝いたします。
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