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歯科治療の医療費控除について質問です。

歯科治療で保険適用外の詰め物を入れたときの領収証が2万8千円くらいです。

調べた結果、

一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。

ということですが、私は、白い陶器の種類のものを詰めたのですが、それは一般的に支出される水準を越えるものなのでしょうか?
また、医療費控除に含まれるか、具体的には、病院(歯科大学病院での治療でした)に尋ねたほうがいいか、それとも税務署に聞いたほうがいいのか、どちらでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>税務署に聞いたほうがいいのか


聞いても模範解答しか教えてくれませんよ。

よく調べられてるようですので、ご自分で判断しましょう。
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歯の治療で医療費控除の対象にならないのは、ダイヤモンドを埋め込んだり美容のために行った治療です。


したがって、金額的にも適用除外されるような治療を受けていないと思われます。

白い陶器を使われたとのことですから前歯の治療をされたのだと思いますが、自由診療分については、もっと高額になることもあります。
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