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昨年末、夫が退職し厚生年金から国民年金となり、それと共に収入超過で今までもらっていた児童手当が受けられなくなりました。そして、今月新しく就職し厚生年金になりましたが、この場合申請すると来月からもらえるということはできるのでしょうか?宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

来月とはなりませんが、もらえますので手続きして下さい。

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この回答へのお礼

お返事いただきありがとうございました。早速手続きに行ってまいります。。

お礼日時:2005/11/26 18:49

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