母は事業に失敗し、自己破産しました。持病のため仕事を探すのも難しく、今は亡くなった父の遺族年金と一人娘である私(別居)からの仕送り(3万円/月)で暮らしています。家は持家(ローン返済中)でしたが、自己破産により手放しました。が、とりあえず購入者が現れるまでは住んでいられるとのこと。つまり、手放した家にタダで住んでいる状態なのです。
お尋ねしたいのは、この家の買い手が決まった後のことです。もちろん賃貸の物件を探すことになりますが、遺族年金と私からの仕送り(計約13万)だけでは、家賃分を捻出できないのです。光熱費の支払いが滞って支払い月がずれたり、医療費がかさんでいることが理由です。
◆教えてください◆
現在、13万の収入がありますが、母は不足する家賃分のために生活保護を受けられるでしょうか?
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一方、私からの仕送りを増やす、あるいは同居して扶養家族とする、という考えもあるかと思います。が、私はこれから結婚を控えており、子育てや年老いた両方の親の面倒をみるべく、貯蓄が必要と考えています。また、母は自己破産するまで多額の借金を抱えており、その返済のために何百万も工面しました。母の勝手な行動により増えた借金のために苦しまされたこともあり、これ以上母のために仕送りを増やしたくありませんし、結婚後の同居も避けたいのです。
◆ご意見を聞かせてください◆
私は母の家賃を負担すべき(あるいは同居すべき)でしょうか?これからの貯蓄や過去の借金返済を理由に、母に生活保護を受けさせようとするのは、おかしいでしょうか?
他の質問の回答で、子が親の面倒を見る場合は、まず子自身の生活の安定を優先すべき、回答があったかと思います。ですが、自分達の生活をどこまで優先して良いのか、自分達の希望を主張することが単なるワガママではないのか、自信が持てないのです。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「13万の収入がありますが、母は不足する家賃分のために生活保護を受けられるでしょうか」
転居するであろう部屋の家賃によります。都内23区(一番高い基準)の場合でも,国の定める最低生活費は13万7千円ほどなので(年齢によって替わりますが)14万円に満たない額です。この中には家賃分実費が含まれており,都内23区だと単身の場合53700円が限度額です。
従って,4万円程度の住宅であれば保護要件なしになる可能性もあります。医療費があるならば受診状況にもよるでしょうが…
また,近年重視されるのは親族の扶養です。民法上の扶養義務は生活保護法に優先しますので,扶養「したい・したくない」ではなく「出来る・出来ない」が重要です。
充分な収入があるのであれば,毎年扶養調査は念入りに行われる所もあります。
結婚後同居する義務はありません。しかし,最低生活費ぎりぎりである以上,まず仕送りを増やすことは出来ないか言われます。
「私は母の家賃を負担すべきでょうか?これからの貯蓄や過去の借金返済を理由に、母に生活保護を受けさせようとするのは、おかしいでしょうか?」
以上により,負担すべきかと問われれば,回答は「すべき」です。ただし,身を削ってまで負担するかどうかはあなたの気持ちと経済状況しだいです。
また,申請者本人の貯蓄,借金返済目的での保護の適用はありえません。税金を投入する以上,資産形成,借金返済は禁止されています。(生活の残高を貯蓄するのは問題ないですが)
この回答への補足
回答ありがとうございました。
補足で質問させてください。
やはり一般的に見てこの場合私が負担すべきなのですね。ですが、私も将来が不安なのです。母が自己破産するまでは私も母の借金返済に協力してしまったため、現時点で私自身の貯蓄はほとんどなく、将来自分の親と夫の親の面倒を見ることや子供を生んで育てていくことを経済的に非常に不安に思っています。これらの目的で貯蓄をしていくために、これ以上仕送りを増やすことができない、というのは認められないのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
No.3です。
「扶養すべきか」の問いには「すべき」としか答えられません。本来家族で助け合うことであって,見知らぬ人の税金で養われることは避けたいのが納税者の立場です。
「扶養できるか」と問われれば,質問者自身に余裕が無く扶養の余地が無ければ,出来ないことは「やむを得ない」でしょう。
この,「やむを得ない」ことを法で定めたのが生活保護法であり,保護要件です。
あなた自身の生活を削ってまで,扶養しろとは行政も言いません。
しかし,本来は家族である以上,民法の扶養義務に従って,「扶養すべき」ですし,将来的に余裕が出来たならば「扶養すべき」です。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
生活保護の受給には3つの原則があり、それをすべてクリアする必要があリます。
(1)自らのあらゆる資産の活用
生活保護を受けるためには、自己のあらゆる資産や能力を最低限度の生活を維持するために活用しても最低限度の生活が維持できないことが求められることになります。
従って、生活に必要な宅地・住宅、田畑や山林および事業用品、生活用品等の保有は必要最低限に制限されます。ただし、保有できる財産の程度や範囲は、世帯の自立助長などの観点から検討されることになっています。
(2)能力の活用
実際に「労働の能力」を有するにもかかわらず働く意思のない場合は、能力の活用をしていないことになり、保護の要件に欠けるものとされます。
(3)世帯単位の原則
生活困窮の状態は、生計を同一にしている世帯全体に及ぶ現象であることから保護の認定の基準は、原則として世帯単位となっています。
以上から、保護の対象になると思慮されますので、福祉事務所にご相談されることをお勧めします。
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