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本人は、すでに生活保護受給中なのですが、債務整理を弁護士に依頼しました。破産のほかに、一部債権者とは、個別の裁判等の必要もあり、本来の報酬は結構な額になるそうです。
しかし、複数の裁判の結果、弁護士が相手方より、数十万円程度の金額を回収できる可能性もあるようです。
これをそのまま全額報酬として受領してもらったとしても、収入認定等との関係で不都合があるのでしょうか?
あるいは、相当な金額を弁護士から受領すれば、生活保護は受けられなくなることも当然ありましょうが、その、受領金が尽きれば、再度、生活保護の申請をしてもいいと思うのですが、それでは何か、不都合があるでしょうか(法律の質問ではなく、行政実務の現状に対する質問とご理解ください)?

A 回答 (1件)

類似案件を問い合わせた経験ありです。


回収金額全額を報酬とすれば基本的に収入0と看做されます。
相当な金額が残った場合はケースバイケースです。
収入認定されたお金を基に生活再建でき自立できる人間は基本的に生活保護打ち切りされそれでも生活再建が出来なければ再度申請が必要です。
だが高齢者や病気療養中の者など収入認定された金額では到底生活再建自立できないであろうと思われる者は生活保護を続行して毎月一定金額を収入認定金額まで生活保護費から控除するか一旦生活保護を打ち切り再度、要生活保護状態になった時点で再申請するかを市側と協議して決めることになります。
いずれにしても生活保護申請の事務をして判断をするのは当該市町村なので当該市町村役場の担当者等に事前事後の相談等充分に行ってください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/12/02 23:13

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