あなたの習慣について教えてください!!

すいません。教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
自己破産についてなのですが、
自分の親からもお金を借りていて、毎月、
決まった金額を返済しているのですが、これも
債権者一覧に記載する必要があるのでしょうか?
提出書類の家計簿には、毎月の収支の部分に、
この借金の事も記載しております。ですが、
もし、親も債権者として扱われるような事になると、
親にも大変、申し訳ないです。
一般的には、親からの借金はどういう扱いが
なされるものか、お手数ですがお教え下さい。
あと、管財についてなのですが、
これは自己申告で、こういう物をもっていると、
報告するのでしょうか?それとも、第3者が
調べに来るのでしょうか?
何も隠すつもりもありませんし、処分されるのは
仕方ありませんので、覚悟はしております。
ただ、どういう風に行われるのか、
ご存知でしたら、お教え下さいませんか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

自己破産には二つの形態があります。


一つは「同時廃止事件」もう一つが「管財事件」です。

同時廃止事件は所有財産の総額が50~100万円以下の場合で、破産決定と同時に裁判所における破産手続きを全て終了し、別途免責手続きを行うというものです。

一方、管財事件とは所有財産の総額が50~100万円以上の場合で、財産の管理、調査、換金、配当を行う為の破産管財人が設置される場合です。

現金、預金、不動産、自動車、退職見込額、生命保険の解約返戻金などの財産総額が50~100万円以上あった場合があてはまります。

ただし単純な場合は管財事件にならない場合もあるし、逆に目ぼしい財産がなくても自営業者や高額所得者であった場合は管財人事件になる場合もあります。
これらは管轄裁判所の判断に委ねる以外ありません。

ですから破産申請の書類に正確に、きちんとした債権者一覧を書き込む事と、必要な書類を添付する事が大事になってきます。

また、車を所持していた場合でもローンで購入し所有者名義がローン会社になっている場合などは名義人がその車を引き上げるので自分の財産とはみなされませんが、自分名義の車を所有している場合には申し立て添付書類に業者が作成した査定書を添付しなければならないなど、細かいところで変わってきます。

裁判所で申立て書類を貰う際に、簡単な説明などはしてくれますが(地域によっては自分で申し立てる場合は説明会への参加を義務付けているところもあるようです)記入方法や添付書類、債権者について疑問があるようなら市区町村の無料法律相談で自分が訂正出来る様エンピツで記入した書類と添付書類一式を持ってこれでいいのかどうか事前に相談されるといいでしょう。

この回答への補足

皆様、ご丁寧にご回答下さいまして
本当にありがとうございました!
もう1つだけ、教えて頂けないでしょうか?
といいますのは、保険の契約です。
なんとなくですが、母が私の知らないところで、
私名義の保険の契約をしているのではないか、という事なんです。
非常に有難い事で、嬉しいのは確かなのですが、
確実な事が分からないと、保有財産の一覧に記載出来ず、
しかも隠したというような扱いになると免責を
受けられない可能性が出てきますよね。
今現在、まだ両親には相談しておりません。
ですが、自分の不始末ですし、心配をかけるのは忍びないのですが
思い切って相談しようと思っています。
ただ、それにより親が変に気を回し、かえって
その保険の存在を私に教えない事も考えられます。
そういう場合、免責不許可事由に当たるのでは、と、
思いますし、かといって、そこまで母に強制的に
聞き出すのも難しいというか、しづらいです。
申請後、こんな保険に入っていて、その返戻金が
これだけあったなど、発覚した場合は、どうなってしまうのでしょう。
ご存知でしたら、教えて頂けないでしょうか?
ちなみに、車の査定額、現存する資産、パソコン、
現金、など、すべてあわせても20万くらいしか、
資産はありません。また、持病の為、普通の生命保険には入れませんので、仮に保険をかけているとしても、共済とか簡保の類だと思われます。
お手数をお掛けいたしますが、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

補足日時:2005/12/04 20:30
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たとえ身内であれ、債権者として届けないといけませんね。


ただ現実には、「金の切れ目が縁の切れ目」にならないように、身内や親しい友人には免責後に支払っている人が多いのではないでしょうか。

両親にはきちんと説明した方がいいですね。
ただし、No1の方がおっしゃってるように、債権者不平等になり免責決定に影響が出る可能性がありますので、あまり大っぴらには出来ないことをお忘れなく。
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「自分で手続している」ということですね?



親から借りて毎月返済となれば、債権者一覧に書かざる
を得ないのではないでしょうか?

>親も債権者として扱われるような事になると、
>親にも大変、申し訳ない

親にも借金返済を、諦めてもらう必要があります。特定
の債権者だけに返済すると、免責不許可事由になって
しまいます。

>自己申告で、こういう物をもっていると、
>報告するのでしょうか?

役所で、無資産証明をもらう必要があります。これは、
これといった資産がなく、固定資産税等の納税者名簿に
登録されていないことを証明してもらう書類です。
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