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良く事故があると野次馬が集まってみていますが、
第三者は警察や救急車への通報義務があるのでしょうか?

人道的には通報して救えるいのちを救うのは当然だと
思いますが、法律的にはどうなのか詳しい方の回答を
お待ちしています。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 交通事故には必ず当事者がいますから、第一義的には当事者に通報義務があります。第三者には、法的な義務はありません。
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○道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第72条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
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 よく交通事故で、目撃者探しをやっていますが、後で申し出て、罰せられたという話は私が知る範囲ではないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
法律を引用していただき、よくわかりました。

お礼日時:2005/12/12 07:54

協力することは求められても「義務」はないでしょう。


基本的に当事者が通報を行うように定められていますから。
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