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国司はなぜ荘園に不輸租の公認を出したのでしょうか。国司にとって税が入らなくなるのはマイナスなのではないでしょうか?それとも私の知識がおかしいのでしょうか。(この辺りがあやふやなもので・・・)

あと教科書には、不輸・不入の権を獲得したという記述の後に、「荘園では、はじめ年貢だけが課税されていたが、12世紀になると、ほかに公事も課すようになった」とあります。この年貢、公事はどこから課されていたものでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>国司にとって税が入らなくなるのはマイナスなのではないでしょうか?


10世紀辺りには、国司(受領)は「徴税請負人」の性格を強めます。ノルマさえ果たせば、後は国司の自由裁量ですね。ただし、国司は任国の荘園全てに「不輸租」を認めたわけではありません。国司(受領)と関係を築いた開発領主が、ギブアンドテイクで「不輸租」の特権を得ます。またこうした「国免荘」の「不輸租の権」は、承認した当の国司在任中のみ有効でした。したがって、より恒久的な「不輸租の権」を獲得するために、中央の貴族・寺社への寄進の動きが加速します。
一般の荘園でも、納税の条件さえ満たせば、実質的な土地支配は開発領主に任されます。こうして、開発領主は次第に国家機構からの独立性を強めていきます。

>この年貢、公事はどこから課されていたものでしょうか
荘園の場合は、荘園領主です。公領(国衙領)では、当然国司(受領)になります。ただ、当時は寄進地系荘園ですから、形式的には荘園領主ですが、実質的には現地の土地支配権と収益を保障された荘官や名主が徴税し、荘園領主(領家)に納入します。
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