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平安時代の税制について質問です。

律令制が崩壊して、税制がこれまでの租庸調制から、「官物・臨時雑役」に変わっていったとき、それは国司(≒受領)が有力農民(田堵)にたいして課していたものですよね。

その際、国司は、官物・臨時雑役という税を、自由に設定して課すことができ、その一部だけを朝廷に納めていたのですか?

それとも、「官物・臨時雑役」は、一定の税として朝廷に納めるべきものと決められていて、だから国司はそれとまた別に搾取し、地方でせっせと自分の財産を築いていたのでしょうか?

A 回答 (1件)

前の質問


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6300562.html
の続きです。

講座 日本荘園史 3 荘園の構造 吉川弘文館
荘園制下の農民闘争 佐藤和彦(帝京大教授)
によると

十世紀以降、土地支配件は中央政府から国司に委譲され国司の倹田権が成立する。
国司は中央政府に請け負った額を上回る徴税を行うために独自に国内の耕地を掌握する必要にせまられ、代替わり倹注を実施した。
荘園領主による領家倹注に対して国司による倹注は国倹と呼ばれた。

ということらしいのです。従って質問にある通り
>国司はそれとはまた別に搾取し、地方でせっせと自分の財産を築いていた
というのが正解のようです、

この研究文献では暴力的な税の取り立ての例が挙げられていますが、農民とかも黙ってはおらず、最初は朝廷に直訴しますが、やがて武力闘争に発展します。
平氏が国家の私物化によって権力を握ったのに対抗して、こういう虐げられた不満分子を纏めあげて平氏を打ち倒したのが源の頼朝といえそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考文献もさっそくチェックしてみますね!

お礼日時:2010/11/12 12:27

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