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今年、6月に家を新築したので9月頃に家屋調査の依頼が来たのですが、なかなか平日は都合がつかず未だに実施されていません。
役所の方からもいつ実施できるか、全然連絡や請求がないのですが、家屋調査せずに済む事もあるのでしょうか?
またその場合、評価額にどう影響するのでしょうか?

A 回答 (3件)

 家屋調査は、固定資産税を算出するための「評価」ですし、固定資産税は1月1日現在の所有者に課税することになっていますので、6月に新築したのであれば来年度から固定資産税を納めることになります。



 家屋調査は、1月1日現在の所有者を対象としていますので、通常は12月末までに「評価」を終えるはずです。したがって、近日中に連絡が来ると思います。家屋調査をしないで済む方法は、ありませんね。

 新築住宅は、税務課の固定資産税担当が登記簿などで確認していますので、特に新築の場合は、調査をしないということはありません。

この回答への補足

「都合の良い日をお知らせ下さい。」という調査依頼が郵送で来たので、こちらから連絡を入れて約束するものの、また都合が悪くてキャンセル、という繰り返しなんです。仕事の合間をぬって電話をしているのですが、9月からずっと一方的にこちらから連絡をとっているばかりなんです。
調査をしてほしくないというような意図は皆無なのですが、本当に調査しなければいけないのであれば、きちんと役所からも何かあるのでは、と思ったのです。
では、このままこちらが連絡できないとしても、役所から必ず連絡が入るということですね?

補足日時:2001/12/13 13:10
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 No1の追加です。

役所の税務課の固定資産税担当は、1月1日現在の建物の所有者に課税をしますので、12月末までには「評価」を終えなければなりません。
 役所としても、今月末までには「評価」を済ませたいので、近日中に連絡があると思います。

 新築住宅に対する固定資産税の減額については、評価に来た時に職員から説明があり、申告方法など必要な様式の説明があります。
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家屋調査は、新築の建物が完成すると、市の課税課の担当者が実際に建物を見て、屋根・外壁・各部屋の内装などに使われている資材や、電気・給排水の設備の状況を調査して、固定資産税の算定基礎となる評価額を決定する作業ですから、調査をしないで済むことは有りません。



固定資産税は、1月1日現在の建物に課税されますから、新築家屋は建築した翌年度からの課税になりますから、まもなく調査が有ると思います。

又、平成14年3月31日までに新築された住宅で、一定の要件に当てはまると、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
要件は、専用住宅や併用住宅であり、居住部分の床面積が50m2上280m2以下であることです。
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